情報公開制度とは
平成12年7月からスタート
この制度は、市が持っているさまざまな市政情報を知りたいときに、市民のみなさんからの請求に応じて、その情報の閲覧や写しの交付を行うものです。
請求できる人
市民に限らず、だれでも請求することができます。
請求対象となる情報
職員が職務上作成又は取得した情報(紙の文書に限らず、情報が記録されているものなら全て)で、組織的に用いるものとして市が持っている情報が公開請求の対象となります。
請求の方法
所定の請求書に必要事項を記入して、情報を保有する課又は情報公開コーナーに提出してください。また、郵便やファックスのほか、電子メールで情報公開請求書を添付して請求することもできます。
公開の決定
請求書を受付した日の翌日から30日以内に決定し、書面で請求者に通知します。
公開できない情報
公開が原則ですが、個人のプライバシーに関する情報や法人の正当な利益を害すると認められる情報など、例外的に公開されない場合や部分的に公開されない場合があります。
公開の方法
決定通知書に記載された日時、場所で情報の閲覧や写しの交付を行います。(郵送することもできます。)
費用の負担
閲覧に係る手数料は無料ですが、情報の写しの交付や郵送を希望する請求者は、その費用の実費を負担していただきます。
決定に不服があるとき
非公開の決定などを受けた請求者は、その決定に不服があるときは、不服申立てができます。この場合には、中立的機関である泉佐野市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度検討して決定します。