軽自動車税(種別割)を口座振込で納める方へ(車検時の納税証明書)

6月5日に軽自動車の車検の有効期間が満了するので、それまでに車検を受けたいのですが、軽自動車税(種別割)を口座振替にしているため、今年度の軽自動車税(種別割)納税証明書がありません。車検時に軽自動車税(種別割)納税証明書が必要なのですが、手続きはどうすればいいですか?

答え

軽自動車税(種別割)を口座振替で納税した方には、6月下旬に納税証明書を郵送いたします。

金融機関等からの口座引き落としの報告の確認後、納税証明書を市から送付してますので、5月末から6月下旬に車検を受けられる場合は納税証明書の送付が間に合わない場合があります。お手数ですが、次の方法でお手続きいただきますようお願いいたします。

《手続き方法》

ア)前年度の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を使用して納期限の前日までに継続検査(車検)を受けるようにしてください。

イ)納期限から軽自動車税(種別割)納税証明書が郵送されるまで(=6月下旬)の間に車検を受ける場合は、税務課窓口に軽自動車税(種別割)の引き落とし額が記帳された「通帳」をお持ちください。窓口にて軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を交付します。 (交付手数料無料)

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