昨年中に亡くなった方の市・府民税は?

私の夫が昨年の12月に亡くなりましたが、昨年中の夫の所得にかかる市・府民税はどうなりますか?

答え

市・府民税は、毎年1月1日現在、住所のある人に対して、お住まいの市町村で課税することとなっています。したがいまして、昨年中にお亡くなりになられた方に対して市・府民税は課税されません。