海外へ居住した場合の市・府民税は?

私はメーカーに勤務し、泉佐野市に住んでいましたが、令和2年7月1日付で2年間アメリカに転勤することとなり、7月25日付で出国しましたが、令和3年度も市・府民税が課税されるのでしょうか?

答え

 日本国内に居住していた人が、海外に出国し、1月1日現在において国内に住所を有しない場合や国内に事業所または家屋敷を有しない場合は市・府民税の納税義務はないものとされています。

ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断されるものとされているため、12月末に出国し、たまたま1月1日現在において海外にいた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住状況等から、単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなり、課税されます。

また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない場合は、 

【1】その人が海外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合

【2】その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合

のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなり、課税されません。

したがって、あなたの場合は、令和2年7月25日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため、1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和3年度の市・府民税は課税されません。

なお、住民税における住所の認定については所得税の住所の認定と一致することとなります。

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