給与所得以外の所得が20万円以下の場合、市・府民税の申告は?

私は給与のほか、原稿料として19万円ほどの所得があります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いていますが、市・府民税の申告についても同じく申告は不要ですか。

答え

所得税の場合は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市・府民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して市・府民税の税額を計算しますので、給与所得以外の所得がある場合には所得の金額にかかわらず申告しなければなりません。