パートと税金について
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私は、パートタイマーとして働いています。わたし自身の税金、夫の配偶者控除など、どのような扱いになりますか?
答え
パート収入は通常給与収入の扱いとなり、パートによる収入が、市・府民税では年間97万円以下、所得税では、年間103万円以下の場合は課税されません。
一方、夫の配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、103万円超から年間201万6千円未満です。
【※平成31年度(平成30年分所得)の市・府民税(個人住民税)から見直しにより変更】
妻の収入 | 夫の配偶者控除 | 夫の配偶者 特別控除 |
妻の税金 所得税 |
妻の税金 市・府民税 |
97万円以下 | 受けられる | 受けられない | かからない | かからない |
97万円超 103万円未満 |
受けられる | 受けられない | かからない | かかる |
103万円 | 受けられる | 受けられない | かからない | かかる |
103万円超 201万6千円未満 |
受けられない | 受けられる | かかる | かかる |
201万6千円以上 | 受けられない | 受けられない | かかる | かかる |
注意:夫の給与収入が1,220万円超の場合、配偶者控除、配偶者特別控除とも適用されません。(※夫の給与収入が1,120万円超から1,220万円以下までの場合、段階的に控除額が減少します。)
更新日:2022年04月20日