パートと税金について

私は、パートタイマーとして働いています。わたし自身の税金、夫の配偶者控除など、どのような扱いになりますか?

答え

パート収入は通常給与収入の扱いとなり、パートによる収入が、市・府民税では年間97万円以下、所得税では、年間103万円以下の場合は課税されません。

一方、夫の配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、103万円超から年間201万6千円未満です

【※平成31年度(平成30年分所得)の市・府民税(個人住民税)から見直しにより変更】

妻の収入 夫の配偶者控除 夫の配偶者
特別控除
妻の税金
所得税
妻の税金
市・府民税
97万円以下 受けられる 受けられない かからない かからない
97万円超
103万円未満
受けられる 受けられない かからない かかる
103万円 受けられる 受けられない かからない かかる
103万円超
201万6千円未満
受けられない 受けられる かかる かかる
201万6千円以上 受けられない 受けられない かかる かかる

注意:夫の給与収入が1,220万円超の場合、配偶者控除、配偶者特別控除とも適用されません。(※夫の給与収入が1,120万円超から1,220万円以下までの場合、段階的に控除額が減少します。)

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