マイナンバー制度の開始にともなう市税の手続きについて

平成28年1月1日以降、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始にともない、市税の手続きにおいて用いられる各種申告書及び申請書等のうち、番号の記入欄がある書類を提出する場合は、個人番号・法人番号(以下 マイナンバー)の記載することが必要になります。

 

1)マイナンバーの記載が必要な主な提出書類及び記載開始時期について

市税の手続きにおいてマイナンバーの記載が必要な主な提出書類は次のとおりです。

2)マイナンバーが記載された申告書等を提出する際の「本人確認」について

 

【 平成28年1月1日番号法(マイナンバー法)施行のため 】

  マイナンバーが記載された申告書等を提出する際は、第三者による本人の「なりすまし」による虚偽申請や各種証明書の不正取得を未然に防止するため、番号法16条に基づき、下記のとおり「本人確認(番号確認と身元確認)」をさせていただきます。「本人確認」として、「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認) 及び「身元確認」(申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認)を行いますので、窓口の税務課職員に以下の書類を提示してください。 (ただし、法人番号の場合は不要です。)

〇本人が申請する場合

  • 「個人番号カード」を持っている場合

「個人番号カード」のみ持参してください。1枚で「番号確認」と「身元確認」が可能です。

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  • 「個人番号カード」を持っていない場合

【1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行う下記の書類をそれぞれ持参してください。 (注)確認書類については、提示時において有効なもの、または発行もしくは発給された日から6か月以内のものに限ります。

【1】「番号確認」のための書類

「通知カード」(紙製)またはマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

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【2】「身元確認」のための書類

《1点で確認ができる書類》・・・以下の書類を1点持参してください。

  •  「顔写真付きの証明書」(氏名、住所又は生年月日の記載があるものに限ります。)

【例】運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きのその他の証明書(学生証、社員証等)、顔写真付き資格証明書等〔法人もしくは官公庁が発行したもの〕(税理士証票、船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、認定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)

  •  「顔写真なしの証明書」(氏名、住所又は生年月日の記載があるものに限ります。)

【例】公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等

 

《2点で確認できる書類》・・・以下の書類を2点持参してください。

  •  「顔写真なしの証明書」(氏名、住所又は生年月日の記載があるものに限ります。)

【例】住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他の証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等)、資格証明書等(顔写真なし)、戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、公的機関が発行した証明書等(母子健康手帳、生活保護受給者証等)、泉佐野市役所税務課からの通知書(納税通知書等)、所得税法に規定された書類(源泉徴収票、支払通知書等)国税・地方税の納税証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書等

代理人が申請する場合

法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申請する場合は、「本人確認」として【1】申請者の「番号確認」、【2】代理人の「身元確認」、【3申請者の代理権の確認」を行いますので、窓口の税務課職員に以下の3種類の書類を提示してください。

【1】申請者の「番号確認」・・・  本人が申請する場合と同様の「本人確認」書類の写し

【2】代理人の「身元確認」・・・  本人が申請する場合と同様の代理人の「身元確認」書類

(注)代理人が法人の場合の「身元確認」・・・〔1点で確認できる書類〕 登記事項証明書、印鑑登録証明書、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、国税・地方税の納税証明書及び法人との関係を証明する書類(社員証等)

【3】申請者の「代理権の確認」・・・本人が作成した委任状(原本)、戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)、税務代理権限証明書(税理士等)等 

 (注)法定代理人の場合は委任状は不要です。「個人番号カード」、「通知カード」は写しでも構いません。

 

郵送による提出の場合

個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、本人が申請する場合及び代理人が申請する場合と同様の「本人確認(番号確認と身元確認)書類」の写しを必ず同封してください。また、代理人が申請する場合で委任状を提出する場合は原本を郵送してください。

 

「本人確認書類」の郵送方法について(お願い)

郵便により提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の安全管理のため、できるだけ追跡可能な「書留郵便」などの方法で届出をお願いします。

普通郵便でも受理しますが、紛失などの事故があった場合、どの時点の事故か確認することができません。

eLTAX(地方税の電子申告)で申請する場合

eLTAX(地方税の電子申告)で申請する場合は、電子証明書等により「本人確認(番号確認と身元確認)、代理人が申請する場合の「代理権の確認」を行うため、確認書類の添付は不要です。

マイナンバーを記載した申告書等の提出時の本人確認書類について

上記の内容をまとめたリーフレットです。ご活用ください。

「本人確認書類」の不備等により本人確認が出来ない場合

「本人確認書類」の不備等により番号法16条に基づく「本人確認(番号確認と身元確認)」ができない場合、申告書・申請書等へのマイナンバー(個人番号)の記載が無かったものとして取扱い、マイナンバーを収集しません。ただし、申告書・申請書は有効なものとして受理いたします。

関連リンク

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