法人の市民税
法人の市民税は,市内に事務所又は事業所、寮 等がある法人(会社など)および人格のない社団等(収益事業を行うものに限る。)に課税される税で、事務所又は事業所、寮 等があれば資本金等の額と市内の従業者数により課税される「均等割」と国税の法人税額を課税標準として算定する「法人税割」とがあります。
■法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 均等割額 | 法人税割額 |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮 等のみを有する法人(※市内に事務所又は事業所を有しない法人) | ○ | - |
市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の引受けを行う個人 | - | ○ |
■法人市民税の計算
均等割額(税率(年額)) + 法人税割額(法人税額(又は個別帰属法人税額)×税率) = 税額
■均等割(税率(年額))
(市内に事務所又は事業所、寮 等を有していた月数)/12×税率
泉佐野市の均等割の税率は法人の事業年度末日の資本金等の額と従業員数により、次のとおりとなります。
市内の従業者数 | 税率(年額) |
50人超 | 3,600千円 |
50人以下 | 492千円 |
市内の従業者数 | 税率(年額) |
50人超 | 2,100千円 |
50人以下 | 492千円 |
市内の従業者数 | 税率(年額) |
50人超 | 480千円 |
50人以下 | 192千円 |
市内の従業者数 | 税率(年額) |
50人超 | 180千円 |
50人以下 | 156千円 |
市内の従業者数 | 税率(年額) |
50人超 | 144千円 |
50人以下 | 60千円 |
上記以外の法人等 | 税率(年額) 60千円 |
~平成27年4月1日以後に開始する事業年度から~
法人の市民税の均等割の税率区分は、資本金等の額及び従業員数により判定していますが、平成27年度税制改正により、判定基準の1つである資本金等の額について、次のとおり変更となりました。これらの改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。
◆「資本金等」の額について
資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17条の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
ただし、無償増資、無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
◆均等割の税率区分の判定基準について
均等割の税率区分の判定基準について、原則、下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。(地方税法第312条第6項から第8項)
(1)「資本金等の額」(無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の額)
(2)「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額
■法人税割(税率)
法人税割の課税標準額は、法人税額です。課税標準額となる法人税額に税率をかけ、外国税額控除等を控除したものが法人税割額になります。
【 法人市民税法人税割の税率の引下げについて】
平成28年度税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引きげ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。 この税制改正により、
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から
法人市民税の法人税割の税率が以下のとおり引き下げられます。
法人の区分 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
資本金等の額が1億円を超える法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
資本金等の額が1億円以下の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)
■予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
■申告と納税
法人市民税は、泉佐野市内に事務所又は事業所、寮 等を有する法人等が、みずから決算ごとに税額を算出し申告書を提出し、納税する申告納付制度がとられています。
事業年度 | 申告期限 | 申告の区分 | 申告納付額 | |
6か月 | 事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内 | 確定申告 | 均等割額の1/2の額と法人税割額の合計額 | |
1年 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 中間(予定)申告 | 予定申告 (前年実績額を基礎とする中間申告) | 均等割額×(事務所等を有していた月数/12)+前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)との合計額 |
仮決算にもとづく中間申告 | 均等割額×(事務所等を有していた月数/12)+その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | |||
事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内 | 確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(その事業年度において、既に中間申告を行っている場合は、中間申告で納付した額を差し引いた額) |
※法人税法第71条第1項ただし書または同法第81条の19第1項ただし書の規定により法人税の中間申告を要しない法人や、市内に寮 等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
■新型コロナウィルス感染症に係る法人市民税の申告及び納付期限の延長について
新型コロナウィルス感染症の影響により、期限までに申告等ができないやむを得ない理由がある場合、国税である法人税に関しては、申告書提出時に申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することで、法人税の申告納付期限が延長されます。
法人市民税についても、同じく、申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することにより、申告納付期限が延長されます。電子申告(エルタックス)を利用されている場合には、法人名称に続けて「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
※法人税(国税)において申告・納付期限を延長している法人が対象です。
※法人税(国税)の申告・納付期限の延長については、下記外部リンクをご参照くだ さい。
新型コロナウィルス感染症に関する対応等について(国税庁ホームページ)
■法人市民税の電子申告について
泉佐野市では平成22年12月20日(月曜日)から、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による電子申告・電子申請がご利用いただけます。市税の申告には、便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください。
■大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税などの申告書は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。改正の概要は以下のとおりです。 1 対象となる法人 次の内国法人が対象となります。 (1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超え る法人 (2)相互会社、投資法人及び特定目的会社 2 対象書類 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの 申告書に添付すべきものとされている書類 3 適用日 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用 ※電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページをご覧ください。
よくあるご質問
届出・申告書各種様式
法人等の設立・開設・異動申告書 (PDFファイル: 106.3KB)
法人等の設立・開設・異動申告書 (Excelファイル: 159.0KB)
第20号様式(確定・中間・修正申告書) (PDFファイル: 181.8KB)
第20号様式(確定・中間・修正申告書) (Excelファイル: 96.5KB)
第20号の3様式(予定申告書) (PDFファイル: 159.9KB)
第20号の3様式(予定申告書) (Excelファイル: 98.0KB)
第22号の2様式(課税標準の分割に関する明細書) (PDFファイル: 109.6KB)
第22号の2様式(課税標準の分割に関する明細書) (Excelファイル: 69.5KB)
更新日:2015年04月01日