固定資産課税台帳等の縦覧・閲覧
固定資産税にかかる土地・家屋の価格などの縦覧や閲覧は次のとおり実施します。
課税台帳の縦覧制度
自分の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、同一市内の納税者の方は、市内の他の土地や家屋の評価額を記載した縦覧帳簿を見ることができます。
対象者 | 納税者本人等(代理権を授与された代理人を含む。) |
期間 | 毎年4月1日から5月31日 午前8時45分~午後5時15分(ただし、土日祝はお休みです。また、5月31日が閉庁日の年につきましては4月1日から5月31日の翌開庁日までとなります。) |
場所 | 泉佐野市役所総務部税務課(1階3番窓口) |
手数料 | 無料 |
必要なもの |
納税者本人の場合 運転免許証、健康保険証など本人確認のできる書類
代理人の本人確認のできる書類および納税者の署名・押印のある代理権授与書(委任状)
納税者が法人の場合 上記「代理人の場合」に同じ。納税者の署名・押印は、法人名のわかる会社印、代表者印 |
縦覧を求めることができる者と、縦覧できる帳簿は次のとおりです。
縦覧を求めることができる者 | 縦覧できる帳簿 |
市内に所在する土地及び家屋の納税者 | 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿 |
市内に所在する土地の納税者 | 土地価格等縦覧帳簿 |
市内に所在する家屋の納税者 | 家屋価格等縦覧帳簿 |
ただし、市内に土地又は家屋を所有する方であっても、当該年度において、免税点未満により納税義務がない方あるいは税の減免措置等により納税者でない方は縦覧できません。 また、償却資産につきましては、縦覧制度の対象外となっております。
課税台帳の閲覧
納税義務者本人に加え、借地・借家人等が、その使用又は収益の対象となる部分に限り、固定資産税課税台帳を見ることができます。
対象者 | 納税義務者本人等(代理権を授与された代理人を含む。) 借地・借家人等の土地又は家屋の使用、収益を目的とする権利を有する者 裁判所等より選任され、固定資産の処分をする権利を有する一定の者 |
期間 | 開庁時(平日午前8時45分~午後5時15分)であれば、いつでも閲覧できます。 |
場所 | 泉佐野市役所総務部税務課(1階3番窓口) |
手数料 | 納税義務者本人(代理人を含む)は無料。本人以外は1件400円 |
必要なもの |
納税義務者本人の場合 運転免許証、健康保険証など本人確認のできる書類
代理人の場合 代理人の本人確認のできる書類および納税義務者の署名・押印のある代理権授与書(委任状)
納税義務者が法人の場合 上記「代理人の場合」に同じ。納税義務者の署名・押印は、法人名のわかる会社印、代表者印
借地・借家人等の場合 本人確認のできる書類および賃借人名、貸借物件の記載がある契約書の写し又は領収書の写し
固定資産の処分をする権利者の場合 監督庁(官)から選任された者であることを証するものおよび閲覧を必要とする物件目録等 |
閲覧を求めることができる者と、閲覧できる帳簿は次のとおりです。
閲覧を求めることができる者 | 閲覧できる部分 |
固定資産税の納税義務者 | 納税義務のある固定資産 |
土地について賃借権等の使用、収益を目的とする権利を有する者 | その権利の目的である土地 |
家屋について賃借権等の使用、収益を目的とする権利を有する者 | その権利の目的である家屋およびその家屋の敷地である土地 |
固定資産の処分をする権利を有する一定の者 | その権利の目的である固定資産 |
「固定資産」とは、土地・家屋・償却資産を総称しています。
更新日:2025年04月01日