(旧~R5.3.31)中小事業者等が先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例の適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されます。また生産性向上特別措置法が改正され、適用期限が2年延長(令和5年3月31日まで)されます。 詳細については、以下のページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」
特例の内容等
1.特例対象設備【従来からの特例対象設備】
償却資産(機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備)のみ
【新たに特例対象となる設備】
〈事業用家屋〉
取得価額:120万円以上
要件:次のいずれにも該当するもの
・商品の生産・販売、役務の提供に直接供するもの
・先端設備等(取得価額の合計額が300万円以上)を稼働させるために取得したもの
〈構築物〉
取得価額:120万円以上
要件:次のいずれにも該当するもの
・商品の生産・販売、役務の提供に直接供するもの
・モデルの販売開始時期が14年以内のもの(中古資産は不可)
・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
2.特例措置の内容
特例対象設備にかかる固定資産税の課税標準額を取得の翌年度から3年度に限りゼロとします。
3.適用期限
従来からの特例措置対象設備も含め取得期限を下記のように延長予定です。
・改正前:平成30年4月1日から令和3年3月31日まで
・改正後(予定):取得期限を令和5年3月31日まで延長予定
軽減を受けるための手続き
1.申請方法等
特例を受けるには、まちの活性課による計画認定及び設備の取得後、下記「2.必要な書類」を泉佐野市役所税務課まで提出してください。
※まちの活性課による計画認定については、上記リンクの「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請受付について(まちの活性課)」を参照してください。
2.必要な書類
(1)償却資産の特例申告
・償却資産申告書(毎年提出する第二十六号様式)
・導入計画認定書の写し等の特例対象資産を特定できるもの
■申告書・手引きは、下記のリンク先からダウンロードしてください。
(2)事業用家屋の特例申告
・固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書 ・導入計画認定書の写し等の特例対象資産を特定できるもの ・併用住宅の場合は事業用面積が分かる見取図等(様式は任意)
■申告書は、下記よりダウンロードしてください。
固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書 (PDFファイル: 96.0KB)
固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書 (Excelファイル: 19.1KB)
更新日:2024年03月05日