償却資産の申告と課税

更新日:2026年01月06日

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償却資産とは

固定資産の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される資産をいいます。

例えば、会社や個人で工場や商店、月極一時預かり駐車場や賃貸マンションなどの事業を営んでおられる方が、その事業のために用いる構築物、機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。

事業の用に供するとは

「事業」とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。

「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休・未稼働のものも含まれます。また、他人に貸し付けている資産も「事業の用に供する」に含まれます。  

償却資産の申告について

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在泉佐野市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の申告書を提出していただくことになっています。(申告期限が土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日になります。)

その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いします。

詳しくは「固定資産(償却資産)申告の手引き」を参照してください。

なお、申告書等は毎年12月中旬に税務課より送付しますが、申告書が届かない等の場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)の 電子申告をぜひご利用ください。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

ただし、上記により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします。  

実地調査について

本市では、適正かつ公平な課税を行うために、地方税法第353条(質問検査権)及び同法第408条(実地調査)の規定により、償却資産の申告内容について調査を行っています。

この調査では、本市に申告されている償却資産と、貴事業所の固定資産台帳等の帳簿を照合し、申告内容の適否を精査しています。調査のために必要な帳簿類や参考資料等の提出を求めることがございますので、ご協力をお願いいたします。

また、地方税法第354条の2(所得税法又は法人税に関する書類の閲覧等)の規定により、国税資料等の閲覧を行っています。調査によって、修正申告をしていただく場合は、取得時に遡って最大5年間分の課税をすることになりますので、ご了承願います。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314