償却資産の申告と課税

償却資産とは

固定資産の課税客体である償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される資産をいいます。

例えば、会社や個人で工場や商店、月極一時預かり駐車場や賃貸マンションなどの事業を営んでおられる方が、その事業のために用いる構築物、機械、器具、備品等の事業用資産をいいます。

事業の用に供するとは

「事業」とは、一般に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は利益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。

「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休・未稼働のものも含まれます。また、他人に貸し付けている資産も「事業の用に供する」に含まれます。  

償却資産の申告について

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在泉佐野市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の申告書を提出していただくことになっています。

その際には、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等を参考に記入するようお願いします。

詳しくは「固定資産(償却資産)申告の手引き」を参照してください。

なお、申告書等は毎年12月上旬に税務課より送付しますが、申告書が届かない等の場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス)の 電子申告をぜひご利用ください。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産評価額=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

ただし、上記により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%を評価額とします。  

実地調査について

平成23年度から、固定資産税(償却資産)の実地調査を行っています。

他の自治体の取り組みをみると、法人税・所得税の税務署への申告と市町村への申告に差があり、そのなかには不適切な申告となっている事例があります。これは、「税の公平性」からみると大きな問題があります。

本市は、納税者間の公平性を確保するために、申告内容に基づいて調査を行います。つきましては申告書の提出に当たっては、税務署への申告内容と整合性がとれているかどうか、今一度の確認をお願いします。また、調査の際には、ご協力くださいますよう是非ともお願いいたします。

なお、調査によって、申告漏れなどの不適切な申告が明らかになったときは、取得時に遡って最大5年間分の課税をすることになりますので、ご了承願います。

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