入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興および観光施設の整備に要する財源を確保するために課税される目的税で、「鉱泉浴場」(一定の成分を含有している温泉)に入湯する入湯客にかかる税金です。

税 率

  • 宿泊する人 1人1泊 150円
  • 宿泊しない人 1人1日 75円

課税免除

  • 年齢12歳未満の人。
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人。

※平成25年4月1日より入湯税の課税対象が変わりました

本市は地域活性化総合特区の指定を受けたことや観光庁から訪日外国人旅行者の受入環境整備の地方拠点の選定を受けたことにより、今後より一層の観光振興に取り組んでいくところであります。

観光振興の財源として、これまでは日帰りでの浴場施設の利用料金が1,000円以下の場合は課税が免除されていましたが、平成25年4月1日より1,000円以下の利用者の方も課税対象となりました。

みなさまのご理解をお願いいたします。

申告と納税

鉱泉浴場の経営者が入湯税を徴収し、1か月分を翌月15日までに申告し、納めていただくことになります。

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
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