空港連絡橋利用税(関空橋税)の課税延長の趣旨

   本市は、関西国際空港の開港に合わせ、国が決定した「関西国際空港関連施設整備大綱」や大阪府が作成した「関西国際空港関連地域整備計画」に基づき、関西国際空港の玄関都市として相応しいまちづくりのため、空港アクセスのための関連道路の整備などの都市基盤整備を進めてきました。その起債償還とともに、空港補完機能としての感染症など高度医療のための病院や、空港消防の維持管理費などに多くの費用を要しています。
「空港連絡橋利用税」は、上記空港関連施策に対応する税収確保のため、空港連絡橋の利用者の方々にも一定の受益があると考え、総務大臣の同意を得て、平成25 年3月30 日に導入し、以降、安定した税収として、本市の財政健全化に大きく貢献しています。本市では、行財政改革と財政健全化に職員一丸となって努めてきましたが、空港関連事業費が空港税収を大きく上回る状況が続き、「空港連絡橋利用税」を差し引いても、その差額が大きく、過大な財政負担となっています。このような厳しい財政状況の中、起債償還費用及び維持管理費の確保や新たな行政需要への対応が引き続き必要であることを踏まえ、総務大臣の課税延長の同意を得て「空港連絡橋利用税」の徴収を平成30年3月30 日から5年間延長しました。
 今回、再度検討した結果、前回と同様に起債償還費用及び維持管理費の確保や新たな空港関連の行政需要(連絡橋の耐震化への補助等)への対応が必要であることから、総務大臣の同意を得て、「空港連絡橋利用税」の徴収を令和5年3月30日から5年間延長することとしました。
  本市では、導入の際の総務大臣の同意にあたり「納税者となる空港連絡橋の利用者及びその他の関係者に対し、十分に周知し、理解を得るよう努めること。」「特別徴収義務者と同税の徴収方法等について十分に調整を進め、円滑な運用に努めること。」との助言があったことを踏まえ、今回の延長につきましても、引き続き空港連絡橋の利用者や関係者に対する周知と理解促進に努めてまいりますので、皆様のご理解をよろしくお願いいたします。

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