令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式が所得税と統一されます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)より公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなりました。
この改正により、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の対象となりますのでご注意ください。
また、所得税の確定申告において課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。所得税の確定申告についての詳細は、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。