令和6年度の市・府民税(個人住民税)における定額減税について

更新日:2024年05月15日

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制度の概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人市・府民税について定額減税を実施することが決定されました。

 

所得税の定額減税に関する情報は下記のリンクよりご確認ください。

定額減税の対象者

令和6年度の個人市・府民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者
※納税者が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

定額減税額

納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・府民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除等)を行った後の所得割額から行います。

 

※控除対象配偶者および扶養親族の算定について、国外居住者は対象から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

 

例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(納税者本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養の子ども)=4万円

定額減税の実施方法

(1)給与からの特別徴収

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

(2)普通徴収

第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。

(3)公的年金から特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減額し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法にによる減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。