退職所得の分離課税に係る市・府民税の特別徴収について
退職所得に係る市・府民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に事業主(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収し、退職手当等の支払いのあった月の翌月10日までに納入することとされています。
退職所得に対する市・府民税を納入する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。
計算方法・納入手続きについてはこちらをご確認ください。
退職所得の分離課税に係る市・府民税の特別徴収 (PDFファイル: 779.4KB)
退職所得の特別徴収票
令和7年度税制改正により、事業主は令和8年1月1日以降に退職手当等の支払いを受ける全ての受給者(改正前は特定役員のみ)について、退職所得の特別徴収票の提出が必要となりました。退職後一か月以内に納入先の市町村に電子申告(eLTAX)または郵送等により提出してください。
※ただし、地方税法施行規則第2条の5の2の規定により、当分の間、「退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)」の市町村への提出を省略することが可能となっています。特別徴収票を提出省略とされる場合は、退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収税額納入内訳書をご提出ください。
退職手当等に係る市民税・府民税特別徴収額納入内訳書(退職所得の明細書) (PDFファイル: 538.7KB)
提出先
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号 泉佐野市役所 税務課 市民税係 特別徴収担当





更新日:2026年05月08日