退職所得の分離課税に係る市・府民税の特別徴収について
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退職所得に係る市・府民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に事業主(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収し、退職手当等の支払いのあった月の翌月10日までに納入することとされています。
退職所得に対する市・府民税を納入する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人の退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。
計算方法・納入手続きについてはこちらをご確認ください
退職所得の分離課税に係る市・府民税の特別徴収 (PDFファイル: 1.2MB)
退職所得の明細書の提出についてお願い
退職所得に係る市・府民税の納入手続きと合わせて「退職所得の明細書」の提出をお願いします。
提出先:〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号 泉佐野市役所 税務課 市民税係 特別徴収担当
※電子申告(eLTAX)による納入申告書の提出も可能ですが、その場合でも上記明細書の提出が必要となります。なお、上記明細書の提出に代えて、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を納入申告書に添付することもできます。
更新日:2024年12月11日