医療費控除の明細書等について
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
※【注意】「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」については、どちらか1つを選択して適用することになります。
■医療費控除に関する明細書の様式について
●医療費控除の適用を受ける場合に必要事項を記入し、市・府民税(個人住民税)の申告書と一緒に提出してください。
医療費控除の明細書【国税庁】 (PDFファイル: 1.4MB)
・セルフメディケーション税制による医療費控除の適用を受ける場合に作成する明細書です。
セルフメディケーション税制の明細書【国税庁】 (PDFファイル: 532.8KB)
●医療費控除の明細書をエクセルで作成することができます。ご活用ください。
医療費控除の明細書 (Excelファイル: 100.5KB)
セルフメディケーション税制の明細書 (Excelファイル: 53.0KB)
※色つきのセルに必要事項を入力すると明細書が作成できます。
■医療費通知の活用について(※医療費控除明細書に添付が必要)
医療保険者から交付を受けた医療費通知書(原本)を添付した場合は、医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)
※医療費通知書・・・健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、以下の事項が全て記載されている必要があります。
1・被保険者等の氏名
2・療養を受けた年月
3・療養を受けた者
4・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
5・被保険者等が支払った医療費の額
6・保険者等の名称
詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
■領収書の保存期間について
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は、法定納期限から5年間保存する必要があります。
市・府民税(個人住民税)の申告においては市区町村(国税の申告においては税務署)から当該明細書に係る医療費の提示または提出を求められた場合には、当該領収書の提示または提出が必要です。
更新日:2025年01月31日