市・府民税及び森林環境税の減免(免除)

更新日:2025年02月03日

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風水害など天災により被害を受けた、生活保護法に基づき生活扶助を受けている、解雇により失業したなどの特別な事情により納付が困難な人は、所得状況などにより減免(免除)の対象になる場合があります。

ただし、自己都合による退職(定年退職・結婚・出産・引越の為等を含む)や雇用契約期間満了による退職については、減免(免除)の対象になりません。

■減免(免除)申請の受付は、納税相談を受けた後においても、なお納付が困難で減免(免除)規定に該当する場合に限られます。(生活保護適用者はこの限りではありません。)対象の方は、窓口又はお電話で相談してください。(申請時には所得状況の税務調査をおこないますのでご了承ください。)

★納期限を過ぎた税額は減免(免除)の対象となりませんので、ご注意ください。 

 

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