令和2年度の市・府民税(個人住民税)の改正点
地方税法等の改正による令和2年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。
1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
消費税率10%が適用される住宅取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。なお、11年目以降の3年間については、消費税率2%の引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定しています。具体的には、各年において『建物購入価格の3分の2%』または『住宅ローン年末残高の1%』のいずれか少ない金額を税額控除します。(10年目までは改正前の制度と同様) ※建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は、一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(改正前の制度と同水準)
今回の改正により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で、翌年度分の個人住民税から控除します。
個人住民税における控除額
居住開始年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで (消費税率が8%または10%の場合) ※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住開始した 場合を除く |
所得税の課税総所得 金額等の7% 上限:136,500円 |
10年 |
(※今回拡充された部分) 令和元年10月1日から令和2年12月31日まで (消費税率が10%の場合) |
所得税の課税総所得 金額等の7% 上限:136,500円 |
13年 |
2.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外になりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除は対象になります。)
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。
3.大阪府森林環境税(府民税均等割額)の延長
大阪府では、平成28年度から令和元年(平成31年)度までにおいて、自然災害から府民の暮らしを守るとともに、健全な森林を次世代につなぐ取組みを実施するための財源を確保するため、府民税均等割額に300円加算していますが、さらなる取組みとして豪雨や猛暑への対策を短期間で集中的に実施するための財源を確保するため、令和5年度まで延長されることになりました。
※森林環境税に関することについては、府民お問合せセンター「ピピっとライン」(電話番号:06-6910-8001、平日午前9時~午後6時・土日祝・年末年始休み)へお問合せください。
更新日:2021年08月27日