令和4年度の市・府民税(個人住民税)の改正点

地方税法等の改正による令和4年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点をお知らせします。

1.住宅ローン控除の特例の延長

消費税率10%の住宅を取得した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が2年間延長され、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。また、上記に該当する場合で床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。

入居した年月日   

平成21年 1月 1日から令和元年 9月30日

令和元年10月 1日から令和 2年12月31日

令和 3年 1月 1日から令和 4年12月31日

控除期間

10年

13年(※1)

13年(※1※2)

※1  特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%の場合に限ります。令和3年12月31日までに入居で、取得時の消費税率が10%ではない場合、控除期間は10年になります。

※2  特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

2.セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長し、令和9年度課税までとされました。(令和5年度課税から適用)

3.退職所得課税の適正化

退職手当等について、勤続年数5年以下の役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)以外の方についても、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。

4.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市・府民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました(令和3年分所得の申告から適用)

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