市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者や特定販売業者(※外国産たばこの輸入を扱う者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されるもので、市の重要な財源の一つとなっています。 市たばこ税は、たばこ小売販売業者の所在地の市町村の税収となり、皆さんのくらしに役立っています。 「たばこ」を購入される場合には泉佐野市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。
なお、喫煙マナーを守り、健康のため「たばこ」の吸いすぎには注意しましょう。
納税義務者
※市たばこ税は、「たばこ」の消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれていますので、実際は「たばこ」を買う人が、たばこ税を納めていることになります。
申告と納付方法
納税義務者(卸売販売業者等)が、毎月の小売店への売り渡し実績により算出された税額を、翌月末日までに申告し、その税額を納付します。
税額の計算方法
税額の計算方法
売渡し等をした製造たばこの本数×税率
税 率(1,000本あたり)
税 率(1,000本あたり)
●たばこ税関係法令の改正により、平成30年10月1日より製造たばこ(旧3級品以外)に係る、たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
製造たばこ(旧3級品を除く) | ||||||
区 分 | 税 目 | 税率(1,000本あたり) | ||||
H30 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
4/1~ | 10/1~ | 10/1~ | 10/1~ | 10/1~ | ||
地方税 | 市たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 (+430円) |
5,692円 | 6,122円 (+430円) |
6,552円 (+430円) |
府たばこ税 | 860円 | 930円 (+70円) |
930円 | 1,000円 (+70円) |
1,070円 (+70円) |
|
国 税 | たばこ税 | 6,122円 | 6,622円 (+500円) |
6,622円 | 7,122円 (+500円) |
7,622円 (+500円) |
※特別税を含む | ||||||
合 計 | 12,244円 | 13,244円 (+1000円) |
13,244円 | 14,244円 (+1000円) |
15,244円 (+1000円) |
※( )は、改正後の増減額
●たばこ税関係法令の改正により、平成28年4月1日より旧3級品の製造たばこに係る、たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。
旧3級品の製造たばこ | ||||||
区 分 | 税 目 | 税率(1,000本あたり) | ||||
H30 | H30 | R1 | R2 | R3 | ||
4/1~ | 10/1~ | 10/1~ | 10/1~ | 10/1~ | ||
地方税 | 市たばこ税 | 4,000円 | 4,000円 | 5,692円 (+1692円) |
6,122円 (+430円) |
6,552円 (+430円) |
府たばこ税 | 656円 | 656円 | 930円 (+274円) |
1,000円 (+70円) |
1,070円 (+70円) |
|
国 税 | たばこ税 | 4,656円 | 4,656円 | 6,622円 (+1966円) |
7,122円 (+500円) |
7,622円 (+500円) |
※特別税を含む | ||||||
合 計 | 9,312円 | 9,312円 | 13,244円 (+3932円) |
14,244円 (+1000円) |
15,244円 (+1000円) |
※( )は、改正後の増減額
※「旧3級品の製造たばこ」とは、以下の6銘柄の紙巻たばこです。 「わかば」「エコー」「しんせい」「ゴールデンバット」「ウルマ」「バイオレット」
※令和元年10月1日以降は、「旧3級品の製造たばこ」に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になります。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
・喫煙用の製造たばこの区分として新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。
・紙巻たばこの本数へ換算方法は「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法とされます。
・平成30年10月1日から令和4年10月1日まで5年間で段階的に実施し移行されます。
・経過期間中の課税標準については新課税方式による紙巻たばこへの換算が5分の1ずつ増やされます。
手持品課税について
たばこの小売販売業者等(※)が、たばこ税の税率変更日の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で、一定本数以上の紙巻たばこを販売のために所持している場合に、販売業者等に対し、その所持するたばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税(「手持品課税」)されます。
(※)小売販売業者等とは、小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者(輸入業者)または製造たばこの製造者
たばこ1箱に占めるたばこ税の額
(※1箱20本入、小売定価580円の場合【令和3年度】
「たばこ」には、市たばこ税の他に、府たばこ税、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、消費税(地方消費税含む)が、かかります。
【内 訳】
市たばこ税 |
131.04円 |
府たばこ税 |
21.40円 |
たばこ税(国税) |
136.04円 |
たばこ特別税(国税) |
16.40円 |
消費税(地方消費税含む) |
52.72円 |
原材料費等 |
222.40円 |
更新日:2022年01月05日