特別土地保有税
特別土地保有税の申告
特別土地保有税とは、土地の投機的取引を抑制し、土地の有効利用の促進を目的とした税で、泉佐野市内において合算で5,000平方メートル以上の土地を所有している場合(保有分)または土地を取得している場合(取得分)に課税対象となり申告によって課税される税です。
申告・納税義務者
保有分
申告納付期限 5月31日 納税義務者
1月1日現在、泉佐野市内に合計面積が5,000平方メートル以上の土地を所有する方。(ただし、取得後10年を経過した土地は除かれます。)
取得分
申告納付期限 8月31日(8月申告分)・2月末日(2月申告分) 納税義務者
前年の7月1日から本年の6月30日までの間(8月申告分)または前年の1月1日から12月31日までに間(2月申告分)に、泉佐野市内に合計面積が5,000平方メートル以上の土地を取得した方。
課税標準額
保有分:土地の取得価額または修正取得価額のいずれか低い額
取得分:土地の取得価額 修正取得価額とは次の1または2のいずれか大きい方の額をいいます。 宅地評価土地の場合
- 取得価額×地価変動割合
- 定資産税評価額×10/7(=地価公示水準価格)
宅地評価土地以外の土地の場合
- 取得価額 × 地価変動割合
- 固定資産税評価額×相続税評価倍率×10/8(=地価公示水準価格)
税率
保有分:1.4%
取得分:3.0%
税額の計算方法
保有分:税額=課税標準額の合計額×1.4%-固定資産税の課税標準となるべき価格の合計額×1.4%
取得分:税額=課税標準額の合計額×3.0%-不動産取得税の課税標準となるべき価格の合計額×4.0%
免除・徴収猶予の制度
特別土地保有税は、土地の投機的取引を抑制し土地の有効利用の促進を目的とする趣旨より、課税対象土地において一定の条件を満たす土地の利用がある、または利用計画がある場合は、税の免除または徴収の猶予制度が設けられています。なお、免除または徴収猶予の申請ができる土地とは、おおよそ次のような土地をいいます。
申告・納税義務者
免除土地
構造、工法からみて仮設でない建物または構築物があり、相当の期間にわたりその利用に供されていると認められる土地(店舗・事務所・ガレージ等)または土地自体を相当の期間利用し、通常必要とされる土地の整備および管理がされている土地(駐車場・資材置場等)などの土地。
徴収猶予
上記の免除土地または地方税法に規定する非課税の用(住宅用地・倉庫業法による倉庫用地等)に供されることが事業計画書等により確実であると認められる土地。 以上の土地について、一定期間において税の徴収を猶予し、その期間内に当該事業計画に基づく土地の利用がされた後に、猶予している税を免除する制度です。 なお、これらの申請を認定するにあたっては一定の条件が必要となり
ますので、詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。
更新日:2021年08月19日