市税等コンビニ収納に係る指定納付受託者の指定について
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づく、指定納付受託者を次の通り指定しました。
指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。たとえば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
指定した指定納付受託者
東京都文京区本郷3丁目33番5号
三菱UFJニコス株式会社
取り扱う歳入等の種類
市・府民税・森林環境税
固定資産税(償却資産含)・都市計画税
軽自動車税(種別割)
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料
奨学金貸付基金貸付金(スマートフォン決済は除く)
市営住宅使用料等
上記に係る督促手数料及び延滞金
指定した日
令和7年4月1日
更新日:2023年04月03日