納期を過ぎた場合/延滞金・滞納処分
納期を過ぎた場合
決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。 滞納になると、督促状を発送します。また、催告状や電話、あるいは直接自宅訪問することなどで納税を促します。 滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせて納めなければなりませんのでご注意ください。
延滞金について
市税を滞納した場合に加算される延滞金の計算方法は次のとおりです
税額に千円未満の端数があるとき、または、その税額の全額が2千円未満のときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
【平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間】
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に年14.6%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければなりません。
ただし、納期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間は、税額に年7.3%の割合となり前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手当の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、当該商業手当の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合を乗じて計算した金額となります。
【平成26年1月1日以降の期間】
税額に法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額に(注1)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければなりません。ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は税額に(注2)の割合を乗じて計算した金額となります。
(注1)延滞金特例基準割合+7.3%(上限14.6%)
(注2)延滞金特例基準割合+1%(上限7.3%)
・延滞金特例基準割合とは前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示)に年1%を加算した割合です。 計算した延滞金の百円未満の端数又は全額が千円未満は切り捨てます。特例基準割合は令和3年1月1日から延滞金特例基準割合に名称が変更されました。
滞納処分
滞納のままでいると、納期限までに納めた人との公平を保つため、また、大切な市税を確保するために、やむをえず滞納している人の財産(不動産、給料・銀行預金・年金などの債権、電話加入権など)を差押えます。これらの差押えなどにもかかわらず、なお納税の意思のない人に対しては、差押財産を公売するなどの処分をすることになります。
令和3年度の差押件数
不動産22件、債権(預貯金など)580件、合計 602件
令和3年度の公売件数
不動産1件、動産3件、合計4件