令和5年4月1日より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対して自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。

自転車に乗る時は、命を守る自転車用ヘルメットを積極的にかぶりましょう。

改正前
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

改正後
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

お問い合わせ CONTACT
道路公園課 交通対策係 <e-mail:koutsu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2232、2236)
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