道路交通法の一部改正(平成25年12月1日施行)

1.自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます。
改正前は、自転車などの軽車両は、歩道のない道路の左右両側の路側帯を通行できましたが、改正後は、道路左側の路側帯しか通行できません。
違反した場合→3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

※路側帯とは、歩行者の歩行のため又は、車両の効用を保つために歩道のない道路や歩道のない側の道路の端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、白線によって区画された部分

2.無免許運転の罰則が強化されます。
無免許運転の罰則が現行の「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げられます。

3.無免許運転ほう助に対して罰則が新たに設けられます。
無免許運転をする恐れがある者に自動車等を提供し、提供を受けた者が無免許運転をした場合「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」 運転者が無免許と知りながら、自動車等を運転して自己を送ることを要求又は依頼して同乗した場合「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。

4.ブレーキ整備不良に対する指導が強化されます。
ブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその場でブレーキを検査したり、フレーキの整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。検査を拒んだり妨げたりした場合「5万円以下の罰金」が科せられます。

お問い合わせ CONTACT
道路公園課 交通対策係 <e-mail:koutsu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2232、2236)
FAX番号:072-464-9314