令和6年11月1日道路交通法が改正されます。
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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になります。
違反者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科せられます。また、交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則の対象になります。
違反者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、自転車の提供者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒類の提供者・同乗者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
更新日:2024年11月01日