「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成28年4月1日に施行されました。
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大阪府では近年、自転車に関連する交通事故が増加傾向にある事を鑑み、自転車を安全で適正に利用するための必要な事項を定めると共に、自転車の交通事故防止及び被害者の保護を図ることを目的として、平成28年4月1日より「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
また、同条例により、自転車損害賠償保険等の加入義務化が、同年7月1日に施行されます
詳しくは、下記ホームページまたは総合窓口までお問い合わせください
お問い合わせ先 : 大阪府自転車条例総合窓口 06-6944-6736


更新日:2024年04月26日