市街化区域の開発許可及び宅地造成等工事の許可について

開発許可制度について

「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

泉佐野市内の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年4月以降大阪府で行いますが、市街化区域内における都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可に関する事務については、引き続き泉佐野市都市計画課で行います。

 なお、市街化調整区域及び二つの市町にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府において行います。

盛土規制法運用開始に伴い、開発許可に関する申請の様式に一部変更がありますので、ご注意ください。

開発許可制度の概要

開発許可に関する様式
開発許可等審査基準

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度

泉佐野市内の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年4月以降大阪府で行います。

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ CONTACT
都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125