軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む。)、小型特殊自動車(以下「軽自動車など」という。)の所有者に対してかかる税です。
1.納税義務者
賦課期日(毎年4月1日)現在で、市内に「主たる定置場」(※)のある軽自動車などを所有している人が納税義務者となります。4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があります。なお、4月2日以降に軽自動車等を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
(※)「主たる定置場」・・・軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所。
2.税額
軽自動車税の税率について (PDFファイル: 425.6KB)
3.納期
市役所から5月初旬に送付させていただく納税通知書により、5月末日までに納めてください。
なお、自動車税(普通自動車にかかる税金)とは異なり、軽自動車税は月割での課税制度ではありません。したがって、4月2日以降に廃車などの手続きをされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。
4.申告
軽自動車などを取得した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車や譲渡などした場合は30日以内に以下の窓口で申告してください。
軽自動車税は4月1日現在において軽自動車等の所有者に対して課される税金ですので、4月2日以降に廃車などの手続きをされますと、その年度の税金が課税されますのでご注意ください。
使用しなくなった車両や他の人に譲渡したり、スクラップ処分をした車両、または盗難の被害に遭われたなどで所有しなくなった車両は、お早めに廃車等の手続きをおこなってください。
申告に必要な書類などは下記の申告場所へお問い合わせください。

原動機付自転車、小型特殊自動車など泉佐野市役所での申告について
原動機付自転車等の申告に必要なもの

(※1)所有者および使用者の、名前・フリガナ・住所・生年月日・電場番号が記入できる場合、印鑑は不要です。所有者および使用者が法人の場合、法人印が必要です。
(※2)他市町村で交付されたナンバープレートを泉佐野市で回収(廃車)できるのは、その原付を他市町村で廃車してしまうと移動手段がなくなる場合に限ります。





更新日:2026年10月05日