軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、2輪の小型自動車、軽自動車(2輪の軽自動車を含む。)、小型特殊自動車(以下「軽自動車など」という。)の所有者に対してかかる税です。
1.納税義務者
賦課期日(毎年4月1日)現在で、市内に「主たる定置場」(※)のある軽自動車などを所有している人が納税義務者となります。4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があります。なお、4月2日以降に軽自動車等を取得したときは、その年度分の納税義務はありません。
(※)「主たる定置場」・・・軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所。
2.税額
軽自動車税(種別割)の税率について (PDFファイル: 554.5KB)
3.納期
市役所から5月初旬に送付させていただく納税通知書により、5月末日までに納めてください。
なお、自動車税(普通自動車にかかる税金)とは異なり、軽自動車税(種別割)は月割での課税制度ではありません。したがって、4月2日以降に廃車などの手続きをされましても、その年度分の税金は全額納めていただくことになりますのでご注意ください。
4.申告
軽自動車などを取得した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車や譲渡などした場合は30日以内に以下の窓口で申告してください。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在において軽自動車等の所有者に対して課される税金ですので、4月2日以降に廃車などの手続きをされますと、その年度の税金が課税されますのでご注意ください。
使用しなくなった車両や他の人に譲渡したり、スクラップ処分をした車両、または盗難の被害に遭われたなどで所有しなくなった車両は、お早めに廃車等の手続きをおこなってください。
車 種 | 申告場所 |
原動機付自転車 (125cc以下のもの) 小型特殊自動車 |
市役所税務課税務総務係(1階 3番窓口) 〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号 電話番号 072-463-1212 内線(2132・2133) |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 〒594-0031 和泉市伏屋町1丁目13番3号 電話番号 050-3816-1842 |
二輪の軽自動車 (125cc超250cc以下) (250cc超) |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 〒594-0011 和泉市上代町 官有地 電話番号 050-5540-2060 |
申告に必要な書類などは上記の申告場所へお問い合わせください。
原動機付自転車、小型特殊自動車など泉佐野市役所での申告について
原動機付自転車等の申告に必要なもの
申告事項 | 印鑑 | 標識 | 申告済証または販売証明書 | その他 |
登録する | 〇 |
|
〇 | (注1) |
廃車する | 〇 | 〇 | ※ | ※今後再登録の必要がない場合に限り、申告済証の提出がなくても廃車はできますが、再登録の予定がある場合は必ず申告済証の提出が必要になります(注2) |
泉佐野市外に住む人に譲渡する | 〇 | 〇 | 〇 | 手続きは廃車の手続きと同様ですが、譲り受けた方が再登録しますので、登録時の申告済証の提出が必須となります(注2) |
泉佐野市内に住む人どうしで名義を変更する | 〇 | ※ | 〇 | 印鑑は旧所有者、新所有者、両方の認印が必要になります。 ※標識を変更せずに名義を変更する場合は標識を取り外さなくても結構です。標識を変更する場合は申告の際に返納してください。 (注1)(注2) |
泉佐野市外に転出する | 〇 | 〇 | 〇 | 転出先の市区町村で本市の廃車申告と標識の回収を行い、登録申告と標識の交付ができる場合がありますので、転出先の各役所・役場へお問い合わせください。 |
泉佐野市内で転居する | 〇 |
|
〇 | |
車両や標識の盗難にあった 車両や標識を紛失した |
〇 |
|
〇 | 事前に警察へ盗難の届出(紛失の場合は遺失物の届出)を行い、その際に交付される控えを窓口に提示してください。 |
標識を破損したために交換する | 〇 | 〇 | 〇 | ※故意に標識を破損した場合(例:標識を折り曲げて割るなど)は標識弁償金300円を徴収します。 |
(注1):新たに登録する所有者の住民登録地は泉佐野市ではないが、泉佐野市内に居住されている場合は住民登録地がわかるもの(運転免許証等)の提示が必要となります。
(注2):泉佐野市役所で交付した申告済証を紛失した方で、登録などに必要な場合は再発行できますので、車台番号の石ずり(拓本)と印鑑をお持ちください。
更新日:2024年06月17日