申請スケジュール

新規指定申請について

指定を受けるにあたっては、所定の期間内に申請書を提出し、受領、及び審査が完了されることが必要です。指定事業者の決定審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。

注意事項

「通所介護」、「(介護予防)短期入所生活介護」、「(介護予防)短期入所療養介護」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。 上記以外のサービスの指定申請、若しくは事前協議が完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)

市町を越える移転の場合は、新規申請していただく必要があるため、上記の受付期間に沿って申請受付を行います。

受付期間

新規指定申請の受付は、下表のとおりです。予約制としております。必ず電話等で申請予約受付締切日までに予約の上、ご来庁ください。

お願い

上表に掲げる申請期間以外及び閉庁日は、指定申請の受付等は行いません。

上表に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。

申請書類の補正期間を確保するため、初回の窓口受付は、事業開始日の前々月までを基本とします。

事前協議について

事前協議が必要なサービス

  • 通所介護
  • 短期入所生活介護(介護予防含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防含む)
  • 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)

事前協議の受付期限

建物を新築・改修する場合 新築・改修の着工までに事前協議を終了してください。
既存の建物を利用し改修等を行わない場合 指定日の前々月の15日までに事前協議を終了してください。

※事前協議の受付は、予約制としております。必ず電話等で事前に予約の上、ご来庁ください。

事前協議から指定までの流れ

1.事前協議
※必ず事前協議終了後に、建築・改修を行ってください。

2.施設建築・改修(指定申請までに終了する必要があります。)  

3.申請予約締め切り  

4.老人福祉法による設置届出

介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出、または同法第14条第2項に規定する「老人居宅生活支援事業開始届」が必要となります

5.介護保険法による指定申請 (原則、事業開始前々月20日頃~前月10日の期間)
建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。  

6.現地調査(職員が事業所を訪問し、確認を行います。)        

7.指定時研修(前月20日前後)   

8.事業開始 (1日) 

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2473)
FAX番号:072-462-7780