申請スケジュール
新規指定申請の受付期間について
新規指定申請について
指定を受けるにあたっては、所定の期間内に申請書を提出し、受領、及び審査が完了されることが必要です。指定事業者の決定審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。
【注意】
・「通所介護」、「(介護予防)短期入所生活介護」、「(介護予防)短期入所療養介護」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。 上記以外のサービスの指定申請、若しくは事前協議が完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
・市町を越える移転の場合は、新規申請していただく必要があるため、上記の受付期間に沿って申請受付を行います。
受付期間
新規指定申請の受付は、下表のとおりです。予約制としております。必ず電話等で申請予約受付締切日までに予約の上、ご来庁ください。
令和3年度居宅サービス等新規申請スケジュール (EXCEL:13.3KB) (Excelファイル: 13.4KB)
令和4年度居宅サービス等新規申請スケジュール (Excelファイル: 13.5KB)
【お願い】
上表に掲げる申請期間以外及び閉庁日は、指定申請の受付等は行いません。
上表に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。
申請書類の補正期間を確保するため、初回の窓口受付は、事業開始日の前々月までを基本とします。
事前協議が必要な指定居宅サービス事業者等の受付期間について
事前協議が必要なサービス
・「通所介護」、「(介護予防)短期入所生活介護」、「(介護予防)短期入所療養介護」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」の新規指定申請。
・指定申請をする場合は、施設の建築・改修の工事前に事前協議を終了することが必要です。
事前協議の受付期間
受付期間事前協議の受付は、下表のとおりです。予約制としております。必ず電話等で事前協議予約締切日までに予約の上、ご来庁ください。
令和3年度事前協議受付スケジュール (Excelファイル: 12.4KB)
令和4年度事前協議受付スケジュール (Excelファイル: 12.8KB)
事前協議から指定までの流れ
1.事前協予約締め切り(事前協議受付月の上旬)
2.事前協議(月の第3週目の5日間)
※必ず事前協議終了後に、建築・改修を行ってください。
3.施設建築・改修(指定申請までに終了する必要があります。)
4.申請予約締め切り
5.老人福祉法による設置届出
介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出、または同法第14条第2項に規定する「老人居宅生活支援事業開始届」が必要となります
6.介護保険法による指定申請 (原則、事業開始前々月20日頃~前月10日の期間)
建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
7.現地調査 市(町)職員が事業所を訪問し、確認を行います。
8.指定時研修(前月20日前後)
9.事業開始 (1日)
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広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2473)
FAX番号:072-462-7780