申請スケジュール
新規指定申請について
指定を受けるにあたっては、所定の期間内に申請書を提出し、受領、及び審査が完了されることが必要です。指定事業者の決定審査の結果、要件を満たすものについて指定事業者として決定します。
注意事項
・「通所介護」、「(介護予防)短期入所生活介護」、「(介護予防)短期入所療養介護」、「(介護予防)特定施設入居者生活介護」については、指定対象となる施設の計画時点(着工前)に必ず事前協議を行ってください。 上記以外のサービスの指定申請、若しくは事前協議が完了された方については、下表のとおり申請受付を行います。 (土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
・市町を越える移転の場合は、新規申請していただく必要があるため、上記の受付期間に沿って申請受付を行います。
受付期間
新規指定申請の受付は、下表のとおりです。予約制としております。必ず電話等で申請予約受付締切日までに予約の上、ご来庁ください。
令和5年度居宅サービス等新規申請スケジュール (PDFファイル: 56.6KB)
令和6年度居宅サービス等新規申請スケジュール (PDFファイル: 77.6KB)
お願い
上表に掲げる申請期間以外及び閉庁日は、指定申請の受付等は行いません。
上表に示す申請受付期間等については、変更となる場合があります。
申請書類の補正期間を確保するため、初回の窓口受付は、事業開始日の前々月までを基本とします。
事前協議について
事前協議が必要なサービス
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 短期入所療養介護(介護予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防含む)
事前協議の受付期限
建物を新築・改修する場合 | 新築・改修の着工までに事前協議を終了してください。 |
既存の建物を利用し改修等を行わない場合 | 指定日の前々月の15日までに事前協議を終了してください。 |
※事前協議の受付は、予約制としております。必ず電話等で事前に予約の上、ご来庁ください。
事前協議から指定までの流れ
1.事前協議
※必ず事前協議終了後に、建築・改修を行ってください。
2.施設建築・改修(指定申請までに終了する必要があります。)
3.申請予約締め切り
4.老人福祉法による設置届出
介護保険法による通所介護を実施する場合には、老人福祉法第15条第2項に規定する「老人デイサービスセンター等の設置届」の届出、または同法第14条第2項に規定する「老人居宅生活支援事業開始届」が必要となります
5.介護保険法による指定申請 (原則、事業開始前々月20日頃~前月10日の期間)
建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。
6.現地調査(職員が事業所を訪問し、確認を行います。)
7.指定時研修(前月20日前後)
8.事業開始 (1日)
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2024年01月22日