現在の場所

指定管理者制度について(泉佐野市における取組み状況)

1 指定管理者制度の創設について

平成15年9月の改正自治法の施行により、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間事業者の能力を幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の縮減等を図る目的で、「指定管理者制度」が創設されました。平成18年度から、本市においても、以下のように指定管理者制度の導入を進めています。

2 対象施設

指定管理者制度の対象となる施設は、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するために普通地方公共団体が設ける「公の施設」をいいます。

3 指定管理者制度導入に関する条例・規則、制度運用のための指針

本市における公の施設に共通する指定管理者の指定に関する手続等を定めるため、平成16年9月に、「泉佐野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」、同施行規則が制定、公布されました。なお、指定管理者制度への移行・導入に当たっては、施設ごとに、指定の手続きや管理の基準、業務の範囲、その他必要な事項について設置条例の改正が必要となりますが、指定の手続きについては、下記の条例、施行規則にその内容が定められています。さらに、制度運用についての詳細を下記の運用指針に定めています。

泉佐野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例/泉佐野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則 (ページなし)

4 導入の状況(平成24年4月現在)

施設名 所管課名 指定管理者 選定方式
指定管理期間
1 泉佐野市立文化会館 政策推進課 一般財団法人泉佐野市文化振興財団 公募 平成22年4月から5年間
2 泉佐野市立社会福祉センター 高齢介護課 社会福祉協議会 随意選定 平成22年4月から5年間
3 泉佐野市立老人福祉センター(上記施設と合築施設) 高齢介護課 社会福祉協議会 随意選定 ただし、社会福祉センターとの合築施設なので同一指定管理者を選定 平成22年4月から5年間
4 泉佐野市立かんがい排水施設 農林水産課 泉佐野市用水運営協議会 随意選定 平成22年4月から5年間
5 都市公園(りんくう中央公園) 道路公園課 財団法人泉佐野市公園緑化協会 公募 平成22年4月から5年間
6 泉佐野市指定文化財旧新川家住宅 図書歴史課

NPO法人泉州佐野にぎわい本舗

公募 平成22年4月から5年間
7 泉佐野市立市民総合体育館 体育振興課 南海ビルサービス・セントラルスポーツ事業体 公募 平成23年4月から5年間
8 泉佐野市立健康増進センター(上記施設と合築施設) 体育振興課 同上 公募 ただし、総合体育館との合築施設なので同一指定管理者を選定 平成23年4月から5年間
9 泉佐野市立地場産業支援センター 商工労働観光課 大阪タオル工業組合 公募 平成21年4月から5年間
10 泉佐野市立北部市民交流センター 人権推進課 NPO法人泉佐野市人権協会鶴原地域協議会・NPO法人おおさか若者就労支援機構・社会福祉法人水平会事業共同体 公募 平成24年4月から5年間
11 泉佐野市立南部市民交流センター 人権推進課 NPO法人あゆみ・NPO法人いきいきくらぶ事業体 公募 平成24年4月から5年間
12 泉佐野市立鶴原共同浴場 障害福祉総務課 鶴原東町町会・NPO法人泉佐野市人権協会鶴原地域協議会・NPO法人おおさか若者就労支援機構・社会福祉法人水平会事業共同体 公募 平成24年4月から5年間
13 泉佐野市立樫井共同浴場 障害福祉総務課 樫井西町会 公募 平成24年4月から5年間

5 指定管理者の管理運営状況の評価

本市においては、指定管理者制度導入施設について、適正かつ確実な管理運営状況を確保するとともに、指定管理者の業務改善及び市民サービスの一層の向上に資するため、管理運営状況についての評価を実施することとしています。
評価(下記の評価の流れの図参照)は、まず指定管理者自身の自己評価を行い、次に市に提出された事業報告書や利用者満足度調査の結果も踏まえて、市(指定管理者制度審査委員会)による評価を行うとともに、学識・知識経験者、議会代表、住民代表、利用者代表からなる委員会(指定管理者制度評価委員会)が最終評価として結果を出すこととなっています。また、その内容を指定管理者の業務改善など、効率的で市民サービスの向上が図れるような制度運営に努めていくものとしています。(評価制度の詳細は下記の指針を参照)

(評価の流れ)

評価の流れ

6 指定管理者制度評価委員会の評価結果

1 平成21年度の評価(平成21年10月23日委員会開催)

施設名 所管課名
1 泉佐野市立泉佐野人権文化センター 人権推進課
2 泉佐野市立樫井人権文化センター 人権推進課
3 泉佐野市立下瓦屋人権文化センター 人権推進課
4 泉佐野市立鶴原地区青少年会館 青少年課
5 泉佐野市立下瓦屋地区青少年会館 青少年課
6 泉佐野市立樫井地区青少年会館(樫井人文センターと合築施設) 青少年課

1.委員長総括

本委員会の任務は、泉佐野市において導入されている指定管理者制度施設について、指定管理者たる民間事業者が、施設設置の主旨目的を理解し、住民の財産たる各公共施設を適正かつ有効に管理しているのかどうかを検証し、評価を行うことにある。それぞれの施設は平成20年度から指定管理者制度を導入している。

今回の評価対象施設は、人権文化センターと地区青少年会館である。人権文化センターは、解放会館(隣保館)として、憲法に保証する基本的人権を実現すべく、同和地区住民を対象に社会的、文化的及び経済的生活の向上を図り、同和問題を解決することを目的に設置されたものである。同時に、解放会館(隣保館)によって展開された隣保事業は、我が国のセツルメント運動の源流ともいえ、1921年に設立された公立隣保館にはじまり、戦後は、社会福祉法に定める第二種社会福祉事業と位置づけられ、1969年同和対策事業特別措置法によって推進されてきた。

この第二種社会福祉事業である「隣保事業」とは、主に相談援助活動を通じて、近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るところにあり、その事業の展開にあたっては、社会福祉法で定める理念に基づき提供されることが求められており、同和行政の重要施策であるとの認識がもたらされたところでもある。

その後、地対財特法として継承されてきたが、2002年3月末日をもって失効したことにより、一般施策へ移行するところとなった。

この変化に伴い、解放会館の名称を人権文化センターと変更し、同和地区住民を対象としていたものを全市民対象に広げ、人権啓発及び地域福祉の推進、生涯学習や地域交流の促進を図り、すべての人の人権が尊重される地域社会の実現に寄与することを目的とした施設に改めたところである。また同様に、青少年会館についても、対象を地域に限定しない青少年の社会参加促進の場として広げる改変が加えられたものである。

以上述べてきたような人権や社会福祉の観点からの運営評価並びに住民の財産たる各公共施設を適正かつ有効に管理しているのかどうかを検証したところである。

 しかしながら、今回の本委員会での審議は、前回に比しても、単なる指定管理者の業務のチェックだけの評価に止まらず、その利用者数、経費、また人員配置数など施設の趣旨目的に照らしての効果についてまで及ぶものとなった。さらに、施設のあり方の見直しや経費縮減の手法などの提案もあったところである。その背景を考えると、今年度から泉佐野市が財政の悪化により財政健全化団体となり、今後、厳しい舵取りを行わざるを得ない状況を、各委員においても深く憂慮され、施設本来の趣旨目的に合致したより効率的な運営のあり方を探ろうとするものとなったと言えよう。

委員会で、人権文化センターにかかる評価に関連して委員から出された意見とその議論は、以下のようにまとめられる。

  1. 利用人数について
    市の直営時の延べ利用人数をベースにしているが、対経費との効果を見るためには、実利用人数での把握が必要だという意見。
  2. 指定管理者の業務の評価について
    指定管理者の評価に止まらず、施設のあり方自体も評価する必要があるのではないかとの意見に対し、本施設の趣旨目的から、利用者の人権への理解の深まりなど、単に対費用効果だけでは図れないとの意見、さらに、行っている事業は良いが、多数の市民が利用しているかどうかが評価の基準であるべきという意見
    施設の趣旨目的から、人権啓発についての評価項目を作るべきという意見
  3. 収入収支について
    収入の評価については、受益者負担や貸館収入での増の努力であれば評価ができると考えられる。人権にかかる事業など無償であるべき部分もあるだろうが、市からの委託料の構成比が大部分であり、高い評価は難しいとの意見
    市の財政の現状から鑑みて、単に指定管理者の収支均衡が図られているので良しとするのでなく、更なる節約が必要であるとし、支出面で、委託料の有効な活用が図られているのかチェックが必要との意見
  4. 指定管理者の運営体制について
    今後の検討課題として近傍施設については、施設の指定管理者を統合するべきではないかとの意見

委員会の評価としては、総評として市の評価と同様の3の良好であるとし、個々の評価も同様、所見としては、人権施設としての趣旨目的を達成するべく、利用者増に一層の努力をされるとともに、経費の縮減を図られたい。また、今後の課題として運営体制の見直しなど検討されたいとなった。

青少年会館にかかる評価に関連して委員から出された意見とその議論は、以下のようにまとめられる。

  1. 利用人数について
    施設の成立ちの経過から、他の地域からの利用の状況での質疑と立地条件を勘案すれば、土曜日曜の事業を中心にすべきとの意見に対して、市側から青少年の健全育成との観点から日曜祝日は家庭の教育が必要との考えが出された。
    実人数一人あたりの経費についての意見
    利用人数を増やすべきとの意見
    市側から交通手段の問題と子どもの安全対策対応などの必要性についての説明
  2. 事業内容について
    単に人数が集まる事業を行うのでなく、施設の趣旨目的に照らしてという観点が必要だとの意見
  3. 委託経費について
    ニーズ調査などの委託では、他の指定管理者でもその結果の活用ができるようにされたいとの意見
    講座講師に対する謝金等のチェックの現状への質問
    経費について予算の枠内であれば執行については問わないという役所的発想があると、経費削減ができないのではないかという意見
  4. 指定管理者の運営体制について
    指定管理施設の比較だけでなく、午後から開設している類似施設として学童保育との対比が必要との意見

委員会の評価としては、総評として市の評価と同様の3の良好であるとし、個々の評価も同様、所見としては、青少年施設としての趣旨目的を達成するべく、利用者増に一層の努力をされるとともに、勤務体制のあり方の見直しなど検討されたいとなった。

それぞれの施設は、憲法に掲げる人権擁護や社会福祉をバックボーンに持つものであり、事業の必要性については、各委員とも認めている。地域を支える力としての施設と今後どのように市民の中に広げていくのかという課題や指定管理者制度での運用ということだけでなく、厳しい財政事情の中、市の施策としてどのように展開するべきかということも併せて考えさせられる有意義な委員会となったと感じる。

最後に、各委員におかれては、限られた時間の中で、委員会運営にご協力もいただき、各自重責を果たされたことに、深く感謝の意を表し、委員長としての総括としたいと思います。

平成21年10月23日

泉佐野市指定管理者制度評価委員会委員長  大谷 悟

1.委員構成

委員長 大谷 悟  (大阪体育大学健康福祉学部教授)
委員 高階 貞男 (弁護士)
委員 森田 將  (公認会計士)
委員 戸野 茂  (泉佐野市議会議長)
委員 辻野 隆成 (泉佐野市町会連合会連合会長)
委員 西畑 富三 (岸和田人権擁護委員協議会泉佐野市地区委員会委員)
委員 大工 治義 (泉佐野市青少年指導員連絡協議会会長)

2.評価結果

3.議事録

2 平成20年度の評価(平成20年11月13日及び平成20年11月28日委員会開催)

施設名 所管課名
1 泉佐野市立文化会館 政策推進課
2 泉佐野市立老人センター長寿園 政策推進課
3 泉佐野市立老人憩の家長坂偕楽荘 政策推進課
4 泉佐野市立下瓦屋南ふれあいアスティ 政策推進課
5 泉佐野市立社会福祉センター 政策推進課
6 泉佐野市立老人福祉センター(上記施設と合築施設) 政策推進課
7 泉佐野市立かんがい排水施設 農林水産課
8 都市公園(りんくう中央公園) 道路公園課
9 泉佐野市指定文化財旧新川家住宅 図書歴史課
10 泉佐野市立市民総合体育館 体育振興課
11 泉佐野市立健康増進センター(上記施設と合築施設) 体育振興課

1 委員長総括

指定管理者制度は、多くの地方公共団体が導入を行ってきているが、平成18年度から開始された制度である。指定管理者たる民間事業者が、住民の財産たる各公共施設を適正かつ有効に管理しているのかどうかを検証し、評価を行うという本委員会に課せられたミッションは非常に重要なものであった。

市から本委員会に評価を付託された施設は11施設であり、各委員は、それぞれあらかじめ関係資料を精査した上で、委員会に臨み、各施設の指定管理者の管理運営の状況について忌憚のない意見を出し合い、評価を行ったところである。

評価対象は、文化や福祉、農業用施設まで含む多種多様なものとなっており、その指定管理者も純粋な民間団体である株式会社やNPO、公共性の濃い社会福祉法人、さらには市において設立した財団法人まで様々なものとなっており、一律に評価を行うのは難しい側面をもっているところである。こういったことから、市が提示した仕様書を基準に、指定管理者がその内容を満たしているのか、さらに上回る実績をつんでいるかどうかということを評価基準として、委員会で審議したところである。以下にその評価ポイントを示す。

  1. 運営業務や維持管理業務については、全施設仕様書を満たしており、良好であるとの評価が出たところである。ただし、公園施設については遊具器具について、チェックリストによる更なる確認作業に取り組むべきことが意見として出された。
  2. 利用者数をみる利用状況では、泉佐野市が財政状況の悪化により比較するべき平成18年度において政策として開館日を減らしていることや、事業を縮小して指定管理者に任せていることから、評価の難しいところであった。利用者数が若干減少している施設も見受けられたところではあるが、指定管理者の運営を原因とするものとは言えず、基本的には指定管理者が今後増やしていくよう努力するようコメントを付し、良好との評価を行った。
  3. 収入状況・収支状況においては、施設使用料が無料であり、市から支払われる指定管理委託料のみで運営を行う施設と、施設使用料を指定管理者の収入として運用し、市からの指定管理委託料が全くないものと、全体経費の一部が支払われる施設の3形態となっている。その収入状況・収支状況は、おおむね良好であった。ただ、収支決算において、黒字計上ではあるが、総合体育館及び健康増進センターについては施設使用料の収益増による市民サービスへの転換が求められる施設であるため、収入増を求めるコメントを付すとともに、赤字を計上している指定管理者については、安定・継続的な事業実施を行うべきものであるため、収支の改善を図るべきとして、それぞれ厳しい評価を加えた。
    また、決算の状況を見極めるためには、より詳細の決算表記が必要であり、一部の指定管理者に対して、その旨をコメントとして付したところである。
  4. 運営体制については、それぞれ民間事業者としての柔軟性を発揮していると考えられるところであるが、体育施設については、利用者サービス向上のため、より柔軟な対応が求められており、開館日・時間について、利用者ニーズに即した対応を、市にも協力を求め行うべきことをコメントとして付したところである。

総合評価として、優れていると評価したのは、市立社会福祉センター及び市立老人福祉センターの指定管理者となっている泉佐野市社会福祉協議会、さらに泉佐野市指定文化財旧新川家住宅の指定管理者となっている本町町内会の2事業者となったところであり、他の指定管理者については、仕様書での内容を基本的に満たしているものであり、良好との評価となったものである。各事業者に対して、今後とも指定管理者としての業務を全うするとともに、よりよいサービス提供に努められるよう切に願うものである。

なお、これら施設の評価の詳細は、指定管理者制度評価委員会評価一覧表及び施設ごとの指定管理者制度評価シートに記されたとおりとなっている。

また、指定管理者に対する意見ではなく、これら施設やこの評価制度への市行政に対する意見として以下のものが出されていたので、追記事項としてここに記載しておく。まず第1点目として、評価項目については、より指定管理者の自主的努力が評価できるような構成にするべきこと。第2点目として、各指定管理者が行うこととなっている利用者アンケートについては、不満な点などで理由が詳細に記入できるような項目を設けておくべきこと。第3点目として、指定管理者制度の効果をより高め、市民サービスの充実にもつながるよう開館日、開館時間についての柔軟な対応を図れるように規程整備を行うべきことなどである。これらについて、市行政において次回以降の評価の際には実現されるよう努められたい。

最後に、各委員におかれては、限られた時間の中で、委員会運営にご協力もいただき、各自重責を果たされたことに、深く感謝の意を表し、委員長としての総括としたいと思います。

平成21年10月23日

泉佐野市指定管理者制度評価委員会委員長  大谷 悟

1.委員構成

委員長 大谷 悟  (大阪体育大学健康福祉学部教授)
委員 坂井 尚美 (弁護士)
委員 森田 將  (公認会計士)
委員 千代松 大耕  (泉佐野市議会議長)
委員 大南 典彦 (泉佐野市町会連合会連合会長)
委員 米埜 巳年雄 (泉佐野市体育協会会長)
委員 糀谷 豊 (泉佐野市長生会連合会会長)

2.評価結果

3 議事録

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お問い合わせ
行財政管理課 <e-mail:gyouzaiseikanri@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2442~2444)
FAX番号:072-464-9314

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