印鑑の登録を受けることができる人は次のとおりです。
ただし、15歳未満の人、成年被後見人は登録できません。
登録できる印鑑は、1人1個です。
ただし、次に該当する印鑑は、登録を受けることができません。
印鑑の登録は、「印鑑登録申請書」に登録を受けようとする印鑑を添えて申請してください。
代理人が申請する場合は、委任した旨を証する書面を持参してください。
印鑑の登録をすると、印鑑登録証(磁気カード)を交付します。たいせつに保管してください。
ただし、印鑑登録申請当日に交付できるのは、登録を受ける人自身が、運転免許証やパスポートなどの顔写真がついた官公署発行の証明書を持参した場合に限ります。
印鑑登録証をなくしたときは、すぐに市民課へ届出をしてください。
市民課へ印鑑登録証を持参し交付の申請をしてください。
手数料については「各種証明書交付」のページをご覧ください。
印鑑登録を廃止する場合や登録されている印鑑をなくした場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を持参し市民課へ届出をしてください。
転出や死亡、登録を受けている人の名前が変わった場合など、職権で印鑑登録を抹消します。これらの場合、印鑑登録証(磁気カード)を返還してください。