印鑑登録

更新日:2021年09月17日

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印鑑の登録を受けることができる人

印鑑の登録を受けることができる人は次のとおりです。

  • 泉佐野市の住民基本台帳に記録されている人
    ただし、15歳未満の方、意思能力を有しない方の登録を受けることができません。

登録できる印鑑

登録できる印鑑は、1人1個です。 ただし、次に該当する印鑑は、登録を受けることができません。

  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称又は氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • ゴム印などの変形しやすいものや流し込みまたはプレス加工したもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものや一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの

「通称」とは外国人の方の氏名以外の呼称であって、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載することが必要であると認められるもの。

申請者が本人のときお持ちいただくものの

  • 印鑑登録申請書
  • 登録しようとする印鑑

申請人(本人)の住民登録地に照会書・回答文書を送付し、回答書の提出確認書類を提示していただき、印鑑登録が完了します。 ただし、官公署が発行した免許証(運転免許証など)許可証、旅券またはその職員であることを証する書面で本人の写真に割印を押してあるもの、浮出しプレスによる証印のあるもの、または、特殊加工してあるものをお持ちの場合、即日で印鑑登録が完了します。

回答時(印鑑登録証受領時)の注意事項

印鑑登録時の本人の意思確認を厳格に行うため、回答時(同封の回答書を持って登録証の受領に来ていただく時)に登録者の本人確認書類をご持参いただき、確認させていただくことになります。 また、代理人が回答に来られる場合は、登録者の本人確認書類に加えて代理人の本人確認書類もご持参いただくことになりますので、ご注意ください。

本人確認書類の例(原本のご持参をお願いします。)

  • 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付けしたもの
  • 在留カード

申請者が代理人のときお持ちいただくもの

  • 印鑑登録申請書
  • 登録しようとする印鑑
  • 委任状
  • 代理人の認め印

代理人の申請の場合、又は本人でも即日発行できない場合は、市民課から登録申請者の住民登録地に照会書兼回答書を「転送不要」で発送します。住民登録地に到着した照会書兼回答書に必要事項を登録申請者が自署し、持参したときに、印鑑登録証及び印鑑登録証明書を取得することができます。

なお、照会書兼回答書の持参は、申請日から一ヶ月を経過すると無効となります。 申請者本人以外は、同一世帯の家族であっても委任状が必要となっておりますのでご注意ください。

印鑑登録証受領時にお持ちいただくもの

  • 本人来庁時
  1. 照会書(印鑑登録回答書兼受領書)
  2. 印鑑登録をした印鑑
  3. 本人確認できる書類
  • 代理人来庁時
  1. 照会書(印鑑登録回答書兼受領書)
    注意:本人(1.欄)と代理人(2.委任状欄)の欄は 必ず申請者本人が記入してください。
  2. 印鑑登録をした印鑑
  3. 代理で手続きをする人の印鑑
  4. 登録する人の本人確認できる書類
  5. 代理で手続きをする人の本人確認できる書類

本人確認できる書類とは(コピーは不可)

  • 官公署の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって本人の写真を貼付けしたもの
  • 外国人登録証明証、在留カード、特別永住者証明書
  • 健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合印証 、国民年金、厚生年金の年金手帳または年金証書 、老人保健法医療受給者証 、身体障害者手帳 、介護保険被保険者証 、生活保護受給者証明書、本人名義の預金通帳 、官公署以外が発行した写真付きの身分証明書で浮き出しプレス、割り印等による契印又は改ざん防止のため特殊加工が施されている学生証、会社の社員証

 

印鑑登録証の交付

印鑑の登録をすると、印鑑登録証(磁気カード)を交付します。大切に保管してください。

ただし、印鑑登録申請当日に交付できるのは、登録を受ける人自身が、運転免許証やパスポートなどの顔写真がついた官公署発行の証明書を持参した場合に限ります。

印鑑登録証をなくしたときは

印鑑登録証をなくしたときは、すぐに市民課へ届出をしてください。

印鑑登録証明書の交付

市民課へ印鑑登録証を持参し交付の申請をしてください。

  • 印鑑登録証の交付又は再交付手数料 200円/件
  • 印鑑登録証明書の交付手数料 300円/件

その他手数料については「各種証明書交付」のページをご覧ください。 印鑑登録証がなければ印鑑登録証明書の交付ができませんのでご注意ください。

印鑑登録の廃止

印鑑登録を廃止する場合や登録されている印鑑をなくした場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を持参し市民課へ届出をしてください。

印鑑登録の抹消

転出や死亡、登録を受けている人の名前が変わった場合など、職権で印鑑登録を抹消します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314