郵送による戸籍など取り寄せ

郵送による戸籍・住民票等の請求については下記の様式をご利用ください。

 

●必要なもの

(1)申請者の公的な本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証等いずれか1点のコピー(ただし住所と氏名が確認できるもの)

(2)代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類のコピーが必要です。

(3)法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることが確認できる書類のコピーと法定代理人の本人確認書類のコピーが必要です。

※泉佐野市の戸籍で確認できる場合は不要です

※登記事項証明書は3か月以内発行のものをご用意ください

(4)戸籍・住民票等交付申請書(郵送用) ※同じ内容なら書式は問いません

(5)手数料

郵便局で定額小為替を購入して同封してください。

ご注意:おつりが発生しないように、証明書手数料と同額の定額小為替をお送りいただくようお願いします。例えば戸籍謄本(450円)か除籍謄本(750円)かがわからない時は、450円分と300円分の小為替を送付してください。

(6)返信用封筒

切手貼付、宛先住所氏名を明記したものを同封してください

(7)申請者と請求対象の方との関係がわかる資料(戸籍謄本等)が必要になる場合があります。

詳しくはお問合せください

●ご注意ください

・申請書の内容確認等により、返信するまで日数がかかる場合がありますので、定額小為替の有効期日にご留意ください。

・返信用の切手は、重さが25gを超えると思われる場合は多めに切手を入れてください

・お急ぎの場合は、速達料金分の切手を加えて貼ってください

・印鑑登録証明書の交付は窓口のみです。郵送請求はできません。

・本人申請の場合の返送先は、本人の住民登録地に限ります

・その他ご不明な点がありましたら、市民課までお問合せください

●送付先住所

〒598-8550 泉佐野市市場東一丁目1番1号 泉佐野市役所市民課 宛

●請求できる方

【住民票関係】

・本人、同一世帯の方 ※住民票の除票の写しは本人のみ請求できます

・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

・本人からの委任状を預かった任意代理人

【戸籍関係】

・戸籍に記載されている方または配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

※受理証明書は届出人のみ、身元証明書は本人のみ請求できます

・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

・本人からの委任状を預かった任意代理人

【第三者請求について】

上記の方以外で、次の1~4に該当する場合は、請求することができます。

1. 自己の権利行使、義務履行のために必要がある人

2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人

3. 住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人

4.代理人(上記の1~3に該当する方から委任を受けた方)

(第三者請求の際に必要なもの)

・上記「必要なもの」の他、請求理由が確認できる疎明資料(詳しくはお問合せください)

証明書等 手数料 郵送による請求
戸籍関係 戸籍の謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明) 450円 郵送可能
除籍・原戸籍の謄本・抄本(除籍全部事項証明・除籍個人事項証明) 750円
戸籍の附票の写し 400円
受理証明書 350円
戸籍記載事項証明書/届書の写し 350円
身元証明書 400円
独身証明書 400円
住民票関係 住民票の写し・住民票除票の写し 300円 郵送可能
住民票記載事項証明書 300円
●戸籍、住民票の改製について

・平成20年3月1日に戸籍を改製しています。改製前の変更事項(氏名、本籍地、婚姻、離婚、死亡など)や、改製前に除籍になった方の戸籍が必要な場合は、別に改製原戸籍を請求してください。

・平成28年12月26日に住民票を改製しています。改製前の住所や氏名等の変更履歴が必要な場合は、別に改製原住民票を請求してください。

●個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付について

マイナンバーの取り扱いについては、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の趣旨に基づき、厳格に取り扱うよう定められています。そのため、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付を請求される場合は、以下のことについて、ご注意ください。

・個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの交付は、申出がない限り行っていません。ご希望の方は、申請用紙に「個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写し」と必ずご記入ください。

・個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの交付は、下記の条件に該当しない方からの請求には応じられませんので、ご了承ください。

【請求できる方】

・本人、同一世帯の方

・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)

・本人からの委任状を預かった任意代理人

【注意事項】

・本人と別の世帯に住む代理人からの請求については、任意代理人、法定代理人のいかんを問わず、本人の住所地に郵送で送付します(「転送不要」扱いの郵送となりますので、あらかじめご了承ください)

・ただし、以下のいずれかに該当する場合は代理人宛に送付できます。

  1. 15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求で、戸籍謄本、登記事項証 明書等で本人の法定代理人である旨を確認できた場合
  2. 保佐人または補助人からの請求で、登記事項証明書の代理行為目録により個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる場合

・提出先に個人番号入りの住民票の写しが必要かどうかをあらかじめ確認して請求してください。提出先では、手続きの内容により個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しを受け取らない場合もあります。

.・交付申請書に使用目的・提出先等を記入してください。

海外からの郵送請求について

海外に在住している人が、郵送により戸籍、住民票等を請求する際は、以下のことにご留意ください

  • 郵送請求の方法、必要なものは国内からの請求と同じです
  • 本人確認書類は、パスポートと海外での住所地と氏名がわかるもの(公共料金の領収書、住宅の契約書等)のコピーを同封してください
  • 手数料は日本円を国際現金書留など、現金を送付できる扱いで送付してください。なお、日本の郵便局で定額小為替を購入して同封していただいても結構です。
  • 返信郵送料は、返信用封筒に日本円の切手を貼付するか、返信郵送料と手数料を合わせて送付してください。
  • 申請に不明なことや確認することがありましたら連絡しますので、申請書にE-mailアドレスを記入してください
  • 日本国内の配偶者・直系のご親族の方は、戸籍の請求をすることができます。(住民票は同一世帯の方、住民票除票は本人のみが請求できます。直系親族の方であっても別世帯の場合は委任状をご準備ください)
  • 日本国内で請求を依頼できる方がいる場合は、代理人による請求ができます。代理人請求は委任状が必要となりますので、ご準備の上、代理人の方にお渡しください
  • その他、ご不明なことがありましたら市民課までお問合せください

●本人と偽ったり、その他不正な手段により、戸籍・住民票の交付を受けたときは、5年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処せられます。(刑法159条、同法第161条、戸籍法第135条、住基法第46条第2号)プライバシーを守り、あらゆる差別をなくすため戸籍・住民票は正しく使いましょう。

お問い合わせ CONTACT

市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314