退職所得に係る市・府民税(個人住民税)のあらまし

退職所得に係る市・府民税(個人住民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、他の所得と区分し、退職手当等の支払金額からその税額を特別徴収し、退職手当等の支払いのあった月の翌月10日までに納入することとされています。

退職所得に対する市・府民税(個人住民税)を納入する市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。

退職所得に係る市・府民税(個人住民税)額の計算方法

〇特別徴収税額計算のながれ

(1)退職所得の金額=(収入金額-【※退職所得控除額】)×1/2(※1,000円未満端数切捨)

【※退職所得控除額】の計算

退職所得控除額は、勤続年数(1年未満は切り上げ)に応じて、次のイ~ロのいずれかの計算式により算出します。

イ)勤続年数が20年以下の場合・・・・40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

ロ)勤続年数が20年を超える場合・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記のイ)またはロ)の金額に100万円加算した金額が控除されます。

勤続年数等が5年以下の役員等(※)が支払いを受ける退職金のうち、その役員などの勤続年数に対応する退職手当等については、退職所得控除後の所得金額を2分の1にする措置が平成25年1月1日以降に支払うべき退職手当等から廃止されています。

〔※「役員等」とは次に掲げる者をいいます。

1)法人税法第二条第十五号に規定する役員〔法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、幹事及び精算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者〕]2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員3)国家公務員及び地方公務員〕

また、勤続年数5年以下の役員等以外の退職金については、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分について「2分の1課税」の適用は、令和4年1月1日以降に支払うべき退職手当等から廃止されています。

 

(2)退職所得に係る市・府民税(個人住民税)額 

■平成24年12月31日までに支払われるべき退職所得について

市民税所得割額 退職所得の金額×税率(6%)×0.9
府民税所得割額 退職所得の金額×税率(4%)×0.9

■平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得について

市民税所得割額 退職所得の金額×税率(6%)
府民税所得割額 退職所得の金額×税率(4%)

※退職所得の金額は1,000円未満の端数の金額を切捨てします。

※市・府民税所得割額は100円未満の端数の金額を切捨てします。

※支払いを受けるべき日は通常は退職日となり、実際に支払われた日とは異なります。

退職所得に係る市・府民税(個人住民税)額の計算例

《計算例》

勤続年数25年で退職し、14,333,221円の退職手当等を受けた場合

(1) 退職所得控除額の計算

8,000,000円+ 700,000円×(25年-20年)=11,500,000円

退職所得の計算

(14,333,221円-11,500,000円)×2分の1=1,416,610円⇒1,416,000円(1,000円未満端数切捨)

(2) 退職所得に係る市・府民税(個人住民税)額

●平成24年12月31日までに支払われるべき退職所得について

1.市民税所得割額・・・・・1,416,000円×6%=84,960円

2.府民税所得割額・・・・・1,416,000円×4%=56,640円

1及び2で計算した税額から、その10%に相当する額を控除します。

市民税所得割額 84,960円×0.9(※)=76,464円⇒76,400円(100円未満端数切捨)

府民税所得割額 56,640円×0.9(※)=50,976円⇒50,900円(100円未満端数切捨)

(※0.9・・・100%-税額控除10%)

【退職所得に係る市・府民税(個人住民税)額】
76,400
円(市民税所得割額)+ 50,900円(府民税所得割額)=127,300

 

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得について

1.市民税所得割額・・・・・1,416,000円×6%=84,960円⇒84,900円(100円未満端数切捨)

2.府民税所得割額・・・・・1,416,000円×4%=56,640円⇒56,600円(100円未満端数切捨)

【退職所得に係る市・府民税額】

84,900円(市民税額)+ 56,600円(府民税額)=141,500