医療費控除の申告時における「明細書」の添付義務化(平成30年度以降)

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を添付しなければならないこととされました。

※【注意】「医療費控除」とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例」については、どちらか1つを選択して適用することになります。

■適用時期について

所得税は平成29年分の確定申告から、市・府民税(個人住民税)は平成30年度の住民税の申告から

■経過措置について

市・府民税(個人住民税)は平成30年度から平成32年度まで(所得税は平成29年分から平成31年分の確定申告)の住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または、提示によることもできます。

■領収書の保存期間について

明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は、法定納期限から5年間保存する必要があります。

市・府民税(個人住民税)の申告においては市区町村(国税の申告においては税務署)から当該明細書に係る医療費の提示または提出を求められた場合には、当該領収書の提示または提出が必要です。

■医療費通知の活用について(※医療費控除明細書に添付が必要)

医療保険者から交付を受けた医療費通知書(原本)を添付した場合は、医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)

※医療費通知書・・・健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の事項の記載されたものです。

1)被保険者等の氏名 2)療養を受けた年月 3)療養を受けた者 4)療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 5)被保険者等が支払った医療費の額 6)保険者等の名称

詳しくは、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。

■医療費控除に関する明細書の様式について

明細書の様式は、下記よりダウンロードできます。

●医療費控除の適用を受ける場合に必要事項を記入し、市・府民税(個人住民税)の申告書と一緒に提出してください。

医療費控除の適用を受ける場合に作成する明細書です。(※明細が15件まで入力可)

明細が16件以上になる場合に、上記の別表を作成し、合わせて提出してください。

セルフメディケーション税制による医療費控除の適用を受ける場合に作成する明細書です。

●医療費控除の明細書をエクセルで作成することができます。ご活用ください。

色つきのセルに必要事項を入力すると明細書が作成できます。

(※明細が18件まで入力可のシートと60件まで入力可の2種類のシートがあります。)

色つきのセルに必要事項を入力すると明細書が作成できます。

●国税庁のホームページに記載されている明細書を市・府民税(個人住民税)の申告に準用し提出することもできます。

■医療費控除に関する手続きについて(Q&A)

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