特定空家等に指定された空家等のうち、所有者等に除却費用等を負担する資金的能力が無いと認められる等、一定の条件を満たす場合に、土地建物を市において寄付受けし、市が建物を除却する制度です。
空家特措法に基づく一連の措置の中で、行政代執行の実施に至るほかに、その状況に応じた現実的な処理方法として、所有者から土地建物の寄付を受け、市において除却工事を行い、敷地の公益的利用、または、必要に応じて売却するなどの処理を行います。
泉佐野市空家等対策協議会の意見を煽ぎ、泉佐野市特定空家等判断基準表に基づき市長が指定します。
地域への悪影響を解消していただく様助言・指導(市の補助制度等を活用した除却工事等)
本人からの聞き取り等により判定 → 能力有:法第14条第2項による勧告(※1)
↓ 能力が無い場合
本人からの聞き取りにより確認 ⇒ 寄附手続
【提出書類】・寄付申込書
・登記承諾書
・印鑑証明書
・本人による搬出
・残す場合は誓約書により市で処分
・市において施行
・再建築可能である場合、市場性有
・公共性がある場合、まちなか避難所、ポケットパークなど
・隣地所有者に売却可能性の有無 等
・市で管理の場合、地元町会と協議
※1 法第14条第2項に基づく勧告を行った場合、固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例が解除されます。また、市の補助制度は一切使えないことになります。
特定空家に指定された空家及びその敷地、並びに所有者等が所有権を放棄した動産
特定空家等のうち、
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」及び
「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」に
該当するものについては、対象外とすることがあります。
・ 所有者等に寄附する意思があること
・ 所有者等に除却費用を負担する資金的能力がないこと
・ 土地、建物を同時に寄附することができること
・ 土地、建物に抵当権等、第三者の権利が設定されていないこと
・ 寄付受けにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することが認められること
※土地未確定の場合、公簿での寄付を可とします。
本事業については、相続未登記となっている場合が多いものと考えられます。この場合、法定相続人を追跡調査し、遺産分割協議書を整えるために、多くの時間と労力、また困難性を伴うことになります。
登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第2号)(PDF:116KB)
誓約書(様式第3号)(動産の無い場合は不要)(PDF:111.9KB)
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