犬のマイクロチップ装着が義務化されました(令和4年6月1日から施行)
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マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ペットショップ等で購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、購入した飼い主は、環境省の指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト)に、飼い主の情報を登録する必要があります。また、一般の所有者であってもマイクロチップが装着されていない犬や猫に、一般の飼い主がマイクロチップを装着した場合には、飼い主ご自身において情報の登録が必要になります。
一方、すでに犬や猫を飼っている飼い主に関しては、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、犬や猫が迷子になったときに飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まる等の利点もあることから、マイクロチップの装着に努めるよう規定されています。
環境省指定登録機関【犬と猫のマイクロチップ情報登録】(外部リンク)
英語版サイト環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(外部リンク)
更新日:2023年03月31日