帯状疱疹ワクチン定期接種

更新日:2025年04月01日

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令和7年4月1日より帯状疱疹ワクチンが定期化されました

令和7年4月1日から帯状疱疹ワクチンが定期予防接種として接種できるようになりました。

対象者に該当し、自らの意思と責任で接種を希望し、同意する人のみが接種できます。また、ワクチンの種類や過去の接種歴によって接種する回数などが異なります。

対象者

1)今年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人(70、75、80、85、90、95、100歳が対象となるのは令和11年度までとなります)

2)100歳以上の人(今年度のみとなります)

3)今年度内に60~64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める人(医師の診断書原本又は身体障害者手帳等のコピー必要)

年度年齢 生年月日
65歳 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
70歳 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ
75歳 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ
80歳 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ
85歳 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ
90歳 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ
95歳 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ
100歳 大正14年4月2日~大正15年4月1日生まれ
100歳以上 大正14年4月1日以前生まれ

※定期接種・任意接種問わず、生ワクチンを1回接種した人、もしくは組換えワクチンを2回接種した人は接種することができません。

※令和7年3月31日以前に組換えワクチンを1回接種した人は残りの1回を定期接種として接種することができます。

 

ワクチンの種類と費用

ワクチンの種類 自己負担額 接種回数

生ワクチン(ビケン)

※病気や治療で免疫が低下している人は接種不可

4500円/回 1回

組換えワクチン(シングリックス)

※2カ月から6カ月の間隔をあける

11000円/回 2回

生ワクチン・組換えワクチンのどちらのワクチンを接種するか選択してください。

市民税非課税世帯・被保護世帯には自己負担金減免制度があります。(事前の申請等が必要ですので詳細は下段の「自己負担金減免制度」をお読みください。)

接種方法

泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の指定医療機関へ直接予約してください。

泉佐野市内の指定医療機関は下記の指定医療機関一覧を参照してください。

令和7年度帯状疱疹 泉佐野市指定医療機関(PDFファイル:123.4KB)

熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の接種可能な指定医療機関は、健康推進課へお問合せください。

入所・入院や、やむを得ない理由で指定医療機関以外で接種を希望される場合は必ず接種前に健康推進課へ申請が必要です。下段の『高齢者予防接種の「接種依頼」及び「償還払い」制度』をお読みいただき、必ず接種前に健康推進課までお問合せください。事前の申請手続きのない接種は定期予防接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

持ち物

・健康保険証(マイナ保険証)・医療証など本人確認ができるもの

・接種費用(自己負担金減免制度対象の人は各種証明書類)

・身体障害者手帳など(60~64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める人)

・健康推進課より送付のお知らせはがき(ある場合)

※説明書や予診票は指定医療機関にあります。

自己負担金減免制度

接種時に下記の書類を医療機関にご提出ください。また、償還払いの手続きの際にご提出ください。

自己負担金減免制度
対象者 自己負担金 必要書類
市民税非課税世帯 無料 令和7年度自己負担金免除券(注意1)
生活保護法による被保護世帯 無料

生活保護法受給証明書の原本

生活保護法医療券(注意2)

注意1:市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)に該当する人は、事前に健康推進課で「自己負担金免除券」の発行手続きを行ってください。がん検診等で発行済の人はそちらをご使用ください。

注意2:生活保護法による被保護世帯に該当する人は、生活福祉課で直近に発行された生活保護受給者証明書の原本を医療機関へ提出するか、もしくは生活保護法医療券の有無を医療機関にご確認ください。

「接種依頼」及び「償還払い」制度について

接種依頼

入所・入院や、やむを得ない理由により、泉佐野市が指定した医療機関以外での接種を希望される場合は、事前に本市から接種する市町村等に「接種依頼書」を発行する必要があります。

償還払い

「接種依頼書」により接種し、費用を自己負担した場合に既定の範囲内で接種を還付する制度です。(一旦自己負担後、後日振込みになります。)

定期接種等による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定した時に、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。l

お願い

・入所や入院されている方の自己負担金免除券の申請については、接種前に健康推進課までお問合せください。

・予防接種についての説明書をよく読んでから接種を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2314、2361~2362)
FAX番号:072-461-4571