令和8年度 高齢者肺炎球菌予防接種(定期予防接種)について
肺炎球菌とワクチンについて
〇肺炎は日本の死因原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。
〇肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症(はいけつしょう)などの重い感染症の原因になることがあります。
〇肺炎球菌による感染症に対して、すべての肺炎などが防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあります。
厚生労働省 高齢者肺炎球菌定期予防接種 チラシ(PDFファイル:1.2MB)


高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種について
対象者
接種日当日、泉佐野市に住民登録があり、下記1、2いずれかに該当し、自らの意思と責任において接種を希望する人
公費で接種歴のない下記1、2の対象の人へは、案内ハガキを送付いたします。
※案内ハガキが届いた人でも、任意予防接種(自費)も含め接種歴がある人は対象となりません。
-
接種日当日に65歳の人
(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの人)
- 接種当日60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害、またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(該当の機能障害で身体障害者手帳1級所持または相当程度の人)
<注意>
〇過去に23価肺炎球菌ワクチンまたは肺炎球菌結合型ワクチンを受けたことのある人は、定期接種の対象となりません。
ワクチンの種類と費用
| ワクチンの種類 | 自己負担額 | 回数 |
| 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン | 6,000円 | 1回 |
※令和8年4月1日以降、ワクチンの変更に伴い自己負担額が変わりました。
公費の接種期間
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで
接種方法
- 泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の指定医療機関へ直接予約し、接種当日は案内ハガキを医療機関へ持参してください。
- 泉佐野市内の指定医療機関は下記の指定医療機関一覧を参照してください。
令和8年度 高齢者肺炎球菌定期予防接種 指定医療機関一覧(PDFファイル:95.1KB)
- 熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の接種可能な指定医療機関は、健康推進課へお問い合わせください。
入所・入院や、やむを得ない理由で、指定医療機関以外で接種を希望される場合は、下段の『高齢者予防接種の「接種依頼」及び「償還払い」制度』をお読みいただき、必ず、接種前に健康推進課にお問い合わせください。
事前の申請手続きのない接種は定期予防接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
持ち物
- マイナ保険証、資格確認書、医療証など本人確認ができるもの
- 接種費用(自己負担金減免制度対象の人は各種証明書類)
- 身体障害者手帳等(上記対象者2の人のみ)
- 健康推進課より送付の案内ハガキ
※説明書や予診票は、指定医療機関にあります。
自己負担金減免制度
接種時に下記の書類を医療機関にご提出ください。また、償還払いの手続きの際に、ご提出ください。
自己負担金減免制度
| 対象者 | 自己負担金 | 必要書類 |
| 市民税非課税世帯 | 無料 | 令和8年度自己負担金免除券(注意1) |
| 生活保護法による被保護世帯 | 無料 |
生活保護受給証明書の原本 生活保護法医療券の写し(注意2) |
(注意1)
市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)に該当する人は、事前に健康推進課で「令和8年度自己負担金免除券」の発行手続きを行ってください。がん検診等で発行済みの人はそちらをお使いください。
(注意2)
生活保護法による被保護世帯に該当する人は、生活福祉課で直近(1か月以内)に発行された生活保護受給証明書の原本を医療機関へ提出するか、もしくは生活保護法医療券の有無を医療機関にご確認ください。
高齢者予防接種の「接種依頼」および「償還払い」制度について
接種依頼
入所・入院や、やむを得ない理由により、泉佐野市が指定した医療機関以外での接種を希望される場合は、本市から事前に接種する市町村などに「接種依頼書」を発行する必要があります。
必ず接種前に申請が必要となりますので、下段PDF『高齢者定期予防接種「接種依頼」「償還払い制度」について』をご覧になり、申請をお願いします。
※「接種依頼書」の発行には2~3週間かかります。
償還払い
「接種依頼書」の発行後、「接種依頼書」を用いて接種し、費用を自己負担した場合に既定の範囲内で接種を還付する制度です。(一旦全額自己負担後、後日振込になります。)
※接種前に「接種依頼書」の発行を受けた人のみ対象となる制度です。
※「償還払い」の申請方法に関しては、下段PDF『高齢者定期予防接種「接種依頼」「償還払い制度」について』をご覧ください。
ご不明な点は、健康推進課までお問い合わせください。また、下段のリンク「各種申請書式」より交付申請書等をダウンロードできます。
高齢者定期予防接種「接種依頼」・「償還払い制度」について(PDFファイル:381.1KB)
定期接種等による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)
お願い
- 入所や入院されている人等、郵送での自己負担金免除券の申請については、接種前に健康推進課まで、事前にお問い合わせください。
- 予防接種について説明書をよく読んでから接種を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2314、2361~2362)
FAX番号:072-461-4571





更新日:2026年04月01日