令和8年度 高齢者帯状疱疹定期予防接種について
帯状疱疹ワクチン定期化
帯状疱疹ワクチンが定期予防接種として接種できるようになりました。
対象者に該当し、自らの意思と責任で接種を希望し、同意する人のみが接種できます。また、ワクチンの種類や過去の接種歴によって接種する回数などが異なります。
厚生労働省 高齢者帯状疱疹定期予防接種 チラシ(PDFファイル:1.1MB)


対象者
- 今年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
- 今年度内に60~64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める人(医師の診断書又は身体障害者手帳等の証明書必要)
【今年度対象となる人】
| 年度年齢 | 生年月日 |
|
65歳 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生まれ |
| 70歳 | 昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれ |
| 75歳 | 昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれ |
| 80歳 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生まれ |
| 85歳 | 昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生まれ |
| 90歳 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれ |
|
95歳 |
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生まれ |
| 100歳 | 大正15(昭和元)年4月2日~昭和2年4月1日生まれ |
※令和9年3月31日までに接種を完了する必要があります。(組換えワクチンの場合、2回目が令和9年3月31日を過ぎたら2回目接種分のみ任意接種・自費になります。)
※定期接種・任意接種問わず、生ワクチンを1回接種した人、もしくは組換えワクチンを2回接種した人は接種をうけることができません。
※令和8年3月31日以前に組換えワクチンを任意接種で1回接種した人は残りの1回を定期接種として接種をうけることができます。
ワクチンの種類と費用
| ワクチンの種類 | 自己負担額 | 接種回数 |
|
生ワクチン(ビケン) ※病気や治療で免疫が低下している人は接種不可 |
4,500円/回 | 1回 |
|
組換えワクチン(シングリックス) ※1回目と2回目の接種間隔を2か月から6か月あける |
11,000円/回 (2回で計22,000円) |
2回 |
生ワクチン・組換えワクチンのどちらのワクチンを接種するか選択してください。
市民税非課税世帯・被保護世帯には自己負担金減免制度があります。(事前の申請等が必要ですので詳細は下段の「自己負担金減免制度」をお読みください。)
接種方法
泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の指定医療機関へ直接予約してください。
泉佐野市内の指定医療機関は下記の指定医療機関一覧をご参照ください。
令和8年度 高齢者帯状疱疹定期予防接種 指定医療機関一覧(PDFファイル:97.6KB)
熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町の接種可能な指定医療機関は、健康推進課へお問い合わせください。
入所・入院や、やむを得ない理由で指定医療機関以外で接種を希望される場合は、下段の『高齢者予防接種の「接種依頼」及び「償還払い」制度』をお読みいただき、必ず接種前に健康推進課までお問い合わせください。事前の申請手続きのない接種は定期予防接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
持ち物
- マイナ保険証、資格確認書、医療証など本人確認ができるもの
- 接種費用(自己負担金減免制度対象の人は各種証明書類)
- 身体障害者手帳等(上記対象者2の人のみ)
- 健康推進課より送付のお知らせハガキ(ある場合)
※説明書や予診票は指定医療機関にあります。
自己負担金減免制度
自己負担金減免制度対象の方は接種時に下記の書類を医療機関にご提出ください。
自己負担金減免制度
| 対象者 | 自己負担金 | 必要書類 |
| 市民税非課税世帯 | 無料 | 令和8年度自己負担金免除券(注意1) |
| 生活保護法による被保護世帯 | 無料 | 生活保護受給証明書の原本 生活保護法医療券の写し(注意2) |
(注意1)
市民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)に該当する人は、事前に健康推進課で「令和8年度自己負担金免除券」の発行手続きを行ってください。がん検診等で発行済みの人はそちらをご使用ください。
(注意2)
生活保護法による被保護世帯に該当する人は、生活福祉課で直近(1か月以内)に発行された生活保護受給証明書の原本を医療機関へ提出するか、もしくは生活保護法医療券の有無を医療機関にご確認ください。
「接種依頼」及び「償還払い」制度について
接種依頼
入所・入院や、やむを得ない理由により、泉佐野市が指定した医療機関以外での接種を希望される場合は、事前に本市から接種する市町村等に「接種依頼書」を発行する必要があります。
必ず接種前に申請が必要となりますので、下段PDF「高齢者定期予防接種「接種依頼」「償還払い制度」について」をご覧になり、申請をお願いします。
※「接種依頼書」の発行には2~3週間かかります。
償還払い
「接種依頼書」の発行後、「接種依頼書」を用いて接種し、費用を自己負担した場合に既定の範囲内で接種を還付する制度です。(一旦全額自己負担後、後日振込みになります。)
※接種前に「接種依頼書」の発行を受けた人のみ対象となる制度です。
※「償還払い」の申請方法に関しては、下段PDF「高齢者定期予防接種「接種依頼」「償還払い制度」について」をご覧ください。
ご不明な点は、健康推進課までお問い合わせください。また、下記のリンク「各種申請書式」より交付申請書等をダウンロードできます。
高齢者定期予防接種「接種依頼」「償還払い制度」について (PDFファイル: 381.1KB)
定期接種等による健康被害の救済制度
予防接種法に基づく予防接種(定期の予防接種・臨時の予防接種)によって健康被害が生じた方を救済するため、予防接種法に基づく健康被害救済制度が設けられています。
健康被害が接種を受けたものであると厚生労働大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。
請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
救済制度の詳細については、以下のページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)
お願い
- 入所や入院されている人等、郵送での自己負担金免除券の申請については、接種前に健康推進課までお問い合わせください。
- 予防接種についての説明書をよく読んでから接種を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2316)
FAX番号:072-461-4571





更新日:2026年04月01日