保険料の軽減について

低所得者世帯の国民健康保険料の軽減(申請は不要です)

世帯の所得が基準額以下の場合には、保険料の均等割額と平等割額が軽減されます。この軽減適用を受けるには、世帯主及び被保険者の所得が、申告等により国保年金課において確認されている必要があります。軽減を受けるための申請は不要です。

軽減割合 軽 減 判 定 基 準 額 (擬制世帯主( ※1)を含む世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者( ※2)の合計所得額)
7割 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等(※3)の数-1)
5割 43万円 +(29万円 × 被保険者数( ※4))+ 10万円 ×(給与所得者等(※3)の数-1)
2割 43万円 +(53.5万円 × 被保険者数( ※4))+ 10万円 ×(給与所得者等(※3)の数-1)

○ 軽減の判定は4月1日時点で行います。年度途中の被保険者の増減による再判定は行いません。

○ 4月2日以降に加入された人は、その時点での状況により判定を行います。

○ 公的年金等控除を受けた65歳以上(1月1日時点)の人は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除します。

○ 事業専従者控除や譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

※1 擬制世帯主:国民健康保険に加入していない世帯主のことです。

※2 特定同一世帯所属者:国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した人で、引続き同一世帯に 属する人のことです。

※3 給与所得者等:一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者。

※4 被保険者数には、特定同一世帯所属者の人数も含みます。

未就学児に係る国民健康保険料の均等割額の軽減(申請は不要です)

令和4年度から、未就学児(世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額の2分の1が軽減されています。また『低所得者世帯の国民健康保険料の軽減』が適用されている場合は、軽減後(7割・5割・2割軽減)の均等割額の2分の1が軽減されています。軽減を受けるための申請は不要です。

出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険料の軽減(申請が必要です)

対象となる方・受付期間

●令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

国民健康保険料の軽減方法

●その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分(4か月分)が減額されます 。

産後期間の表1 

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。

        多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

        保険料賦課限度額に達している世帯は、軽減を適用しても保険料額が変わらない場合があります。

 

●令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。産後期間の表4      ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。

         令和 6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

 

●保険料が減額された場合、 払いすぎになった保険料は還付されます。

 

届出に必要な書類

1.届出書

2.母子健康手帳など、出産(予定)日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります。

 

届出先

泉佐野市役所国保年金課賦課係

電話番号:072-463-1212(代表) 内線:2123・2126

お問い合わせ CONTACT
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314