国民健康保険料の減免について
大阪府内統一の保険料減免(申請が必要です・予約制)
次の条件に該当し、保険料を納めることが困難な場合は、納期限までに申請を行えば保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。
1.災害により居住する住宅について著しい損害を受けたとき
2.事業の休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき(所得減少の対象所得は経常所得のため、譲渡所得や一時所得の減少は減免対象外となります。また減少後の所得に基づき算出される保険料額が賦課限度額を超えている場合を除く)
3.被保険者が刑事施設、労役場等の施設に拘禁されたとき
4.被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得前日において、各被用者保険等の被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった人に限る。)の被扶養者であった人(※初回のみ申請が必要です)
区 分 | 対象となる保険料 | 減 免 の 割 合 |
1.災害 | 応能分・応益分 |
被害の程度に応じて3区分 ・全壊等 : 100% ・半壊等 : 70% ・火災による水損又は床上浸水 : 50% |
2.所得減少 | 応能分 |
令和元年所得から減少率に応じて8区分 ・減少率が 30%以上 40%未満 : 30% ・減少率が 40%以上 50%未満 : 40% ・減少率が 50%以上 60%未満 : 50% ・減少率が 60%以上 70%未満 : 60% ・減少率が 70%以上 80%未満 : 70% ・減少率が 80%以上 90%未満 : 80% ・減少率が 90%以上 100%未満 : 90% ・減少率が 100% : 100% |
3.拘禁 | 応能分・応益分 | 100% |
4.旧被扶養者 | 応能分・応益分 |
所得割:10割 均等割: 5割 平等割: 5割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る) |
※上記減免対象期間についてはお問合せください。(原則、申請月からの適用となります)
※所得…国保世帯中の資格を有する人の所得の合計となります。
●減免の申請について(申請期限:令和7年3月28日)
申請については、全て予約制となっています。来庁または電話にて必ず予約してください。
● 減免の事前のお問い合わせについて
お問い合わせ時間:平日 午前9時~午前11時45分、午後1時~午後4時45分
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年05月24日