国民健康保険料の減免について

大阪府内統一の保険料減免(申請が必要です・予約制)

次の条件に該当し、保険料を納めることが困難な場合は、納期限までに申請を行えば保険料の減免を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。

1.災害により居住する住宅について著しい損害を受けたとき

2.事業の休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき(所得減少の対象所得は経常所得のため、譲渡所得や一時所得の減少は減免対象外となります。また減少後の所得に基づき算出される保険料額が賦課限度額を超えている場合を除く)

3.被保険者が刑事施設、労役場等の施設に拘禁されたとき

4.被保険者の資格取得日において65歳以上で、資格取得前日において、各被用者保険等の被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった人に限る。)の被扶養者であった人(※初回のみ申請が必要です)

区 分 対象となる保険料 減  免  の  割  合
1.災害 応能分・応益分

被害の程度に応じて3区分

・全壊等 : 100%     ・半壊等  :  70%

・火災による水損又は床上浸水 :  50%

2.所得減少 応能分

令和元年所得から減少率に応じて8区分

・減少率が   30%以上   40%未満  :   30%

・減少率が   40%以上   50%未満  :   40%

・減少率が   50%以上   60%未満  :   50%

・減少率が   60%以上   70%未満  :   60%

・減少率が   70%以上   80%未満  :   70%

・減少率が   80%以上   90%未満  :   80%

・減少率が   90%以上 100%未満  :   90%

・減少率が  100%                          : 100%

3.拘禁 応能分・応益分 100%
4.旧被扶養者 応能分・応益分

所得割:10割           均等割:  5割

平等割:  5割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)

※上記減免対象期間についてはお問合せください。(原則、申請月からの適用となります)

※所得…国保世帯中の資格を有する人の所得の合計となります。

●減免の申請について(申請期限:令和6年3月31日

申請については、全て予約制となっています。来庁または電話にて必ず予約してください。

● 減免の事前のお問い合わせについて

お問い合わせ時間:平日 午前9時~午前11時45分、午後1時~午後4時45分

府内統一保険料率の適用に伴う低所者世帯に対する経過措置

国保広域化により、保険料の軽減を適用しても全体的に保険料負担が増加する低所得者世帯に対し、急激な保険料負担の増加を抑制するため、令和5年度までの激変緩和期間内に本市独自の経過措置減免を段階的に実施いたします。

7割軽減世帯 該当する世帯が対象となります。窓口での申請または別途通知を送付しますので、手続き方法をご確認ください。
5割軽減世帯 保険料率の改定により著しく保険料が増加し納付困難な世帯については、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課までご相談ください。

※上記減免の申請により減免適用された場合であっても、対象条件に該当しなくなったときは減免が適用されなくなります。また減免が適用されなくなった場合は、更正決定通知書にてお知らせします。

コロナ禍における物価高騰等の影響を踏まえた全被保険者への一律減免

令和5年度の国民健康保険料において、新型コロナウイルスの長期化や物価高騰等の影響を緩和し、被保険者の負担軽減を図るため、被保険者1人につき、保険料算定の基礎となる国保加入月数に400円を乗じた金額を一律減免するものです。

※申請書の提出は不要です。(納付通知書の保険料額は、既に減免を適用した後の金額です)

お問い合わせ CONTACT
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314