国民健康保険傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(適用期間が令和5年5月7日まで延長されました)
泉佐野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)において傷病手当金を支給します。
1 対象者
泉佐野市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない者(ただし、給与の支払いを受けている者に限る。よって、個人事業主は対象となりません。)
なお、勤務先の健康保険に加入されている方は、勤務先の保険担当へお問い合わせください。
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。 なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、下記3 支給額で算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
3 支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、就労不可と判定した日数を乗じた額
4 適用期間
令和5年5月7日までの療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ケ月まで)。
申請には本人からの申請書のほか、事業主の証明書が必要となります。申請に際しましては、必ず事前に国保年金課へお電話でご相談ください。
なお、傷病手当金の請求権は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され2年で時効となります。
後期高齢者医療保険に加入している方
後期高齢者医療制度の被保険者の傷病手当金につきましては、下記のリンクをご参考ください。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/corona-syobyo-teate.html
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2021年11月26日