新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付困難な方について
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令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として国民年金保険料免除・猶予、学生納付特例の申請手続きが開始されました。
1.免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)の臨時特例対象者
国民年金保険第1号被保険者で以下の2点をいずれも満たした方
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
申請できる期間は申請した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
<免除・猶予>
令和2年度分(令和2年7月から令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月)
<学生納付特例>
令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
3.臨時特例措置における詳細およびお問い合わせ先
詳細については日本年金機構のホームページをご参照ください。
その他、ご不明な点などがございましたら、泉佐野市国保年金課又は年金事務所にお問い合わせください。
更新日:2020年05月12日