国民健康保険の給付について
医療機関の窓口で保険証または資格確認書等を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療をうけられます。残りの費用は国保が負担します。
0歳から就学前 | 2割 自己負担 (こども医療制度による負担分有り) |
就学後から69歳 | 3割 自己負担 |
70歳から74歳 | 2割 自己負担(現役並み所得者は3割負担) 詳しくは高齢者の医療費へ |
70歳未満の人の自己負担限度額(高額療養費)
医療費の一部負担金が下表の限度額を超える場合は、申請により高額療養費が支給されます。医療にかかった月から3ヶ月後以降に申請の通知をします。(場合によっては通知が遅くなることがあります。)
なお、同じ月の同一医療機関(入院・外来・歯科は別計算)における医療費の一部負担金が下表の限度額を超える場合は、事前の申請により「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に認定証を提示することで、医療機関での一部負担金が下表の限度額までとなります。(70歳以上の人は高齢者の自己負担限度額(高額療養費)へ)
区分 | 自己負担限度額 (月額) |
ア ※の合計額が901万円超 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 《140,100円》 |
イ ※の合計額が600万円超901万円以下 | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 |
ウ ※の合計額が210万円超600万円以下 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 |
エ ※の合計額が210万円以下 | 57,600円 《44,400円》 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 《24,600円》 |
※ 同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額
- 《 》内の数字は、過去12ヶ月の間に、4回以上高額療養費をうけた場合の4回目以降の自己負担限度額。
- 合算対象額は21,000円以上。
- 申請には、市役所から送付する通知書・医療機関の領収書・世帯主名義の通帳が必要です。
70歳未満の人の入院時の食事代
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。(70歳以上の人は高齢者の入院時の食事代へ)
所得区分 | 1食あたり | ||
R6年5月まで | R6年6月から | ||
一般加入者 (下記以外の人) | 460円 | 490円 | |
住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院 | 160円 | 180円 |
住民税非課税世帯の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「食事療養費標準負担額減額認定証」を提示することで食事代が減額されますので、該当する人は申請してください。
療養費
申請から給付まで約3ヶ月かかります。 次のようなときは、いったん医療費は自己負担となりますが、国保担当窓口にて申請し、審査で決定した場合、療養費として自己負担分を除いた額額が支給されます。ただし、医療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると療養費は支給されません。申請には、保険証または資格確認書等、マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類のほか、下記の書類が必要となります。
やむを得ず保険証または資格確認書等を持たずに医療機関にかかったとき | 診療内容の明細書 領収書 |
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき |
明細がわかる領収書 国保取扱いの場合は医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。 |
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき | 医師の同意書 明細がわかる領収書 |
コルセットなどの治療用装具を購入したとき | 補装具を必要とした医師の意見書 領収書 見積書 請求書 |
輸血のための生血代を負担したとき | 医師の診断書又は意見書 輸血用生血液受領証明書 血液提供者の領収書 |
海外渡航中に国外で治療をうけたとき(治療目的で渡航した場合は対象になりません) |
診療内容証明書(日本語の翻訳) 領収書 保険証または資格確認書等 パスポート等海外渡航の確認できる書類 (診療内容について詳しくおたずねする場合があります) |
出産育児一時金
国保に加入している人が出産をしたときに、1児につき50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関は48万8千円)を支給します。 妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。
ただし、平成21年10月からは原則医療機関などへの直接支払による支給となりますので、原則申請の必要はありませんが、分娩費用が上記金額に満たない場合もしくは直接支払制度を利用しなかった場合は、申請が必要になります。
申請に必要なもの
分娩費用明細書 同意書 母子健康手帳等(出産を確認できるもの) 振込先口座番号(世帯主) 保険証または資格確認書等
葬祭費
国保に加入している人が死亡したときに、1件につき5万円を支給します。
申請できるのは、葬祭をおこなった人です。
申請に必要なもの
亡くなられたことを確認できる書類(死亡届、死亡診断書、埋火葬許可証、戸籍謄本のコピーなど)
葬祭の執行者がわかるもの(葬儀の領収書など) 振込先口座番号(葬祭執行人) 保険証または資格確認書等
第三者行為等による傷病届の届出
交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者行為による傷病届」の届出をすることにより国保で治療することができます。ただし、その費用はあとで加害者に請求することになります。
第三者行為による傷病届等 (PDFファイル: 380.4KB)
第三者行為による傷病届等届出用紙記載方法 (PDFファイル: 423.0KB)
交通事故証明書について (PDFファイル: 233.8KB)
人間ドック・脳ドック・脳MRI検診
りんくう総合医療センターの「人間ドック」「脳ドック」「脳MRI検診」を受診できます。
・人間ドック:国保加入者で30歳以上の人。本人負担金 13,000円
・脳ドック(MRI、MRA、頸動脈エコー):国保加入者で40歳以上の人が人間ドックにセット受診できます。本人負担金 15,000円
・脳MRI検診(MRI、MRA):国保加入者で40歳以上の人。本人負担金 14,000円
検査項目等のお問い合わせ
りんくう総合医療センター 健康管理センター(3階) 電話番号 (072)469-3111
特定健診・特定保健指導
40歳以上の人を対象に特定健診・特定保健指導を実施しています。泉佐野市国民健康保険加入者で40歳以上の特定健診対象者には受診券を送付します。
泉佐野市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画
泉佐野市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 1.7MB)
泉佐野市国民健康保険第3期特定健康診査等実施計画中間評価 (PDFファイル: 1.8MB)
泉佐野市国民健康保険第2期データヘルス計画
泉佐野市国民健康保険第2期データヘルス計画 (PDFファイル: 1.3MB)
泉佐野市国民健康保険第2期データヘルス計画中間評価 (PDFファイル: 4.4MB)
泉佐野市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画
泉佐野市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画 (PDFファイル: 1.5MB)
泉佐野市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画(概要版) (PDFファイル: 3.7MB)
高齢者(70歳以上の人で後期高齢者医療制度被保険者を除く)の医療費
70歳に到達した日の翌月(1日生まれの人はその月)から「高齢受給者証」を交付します。
原則 | 2割 自己負担 |
現役並み所得者 | 3割 自己負担 |
(現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、基準収入額未満(一人の場合:年収383万円未満、二人以上の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除く。)
高齢者の自己負担限度額(高額療養費)
区分 | 自己負担限度額 (月額) | ||
外来 (個人単位) | 入院 + 外来 (世帯単位) | ||
現役並み所得者 | III (課税所得690万円以上) | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 《140,100円》 | |
I I (課税所得380万円以上) | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 《93,000円》 | ||
I (課税所得145万円以上) | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 《44,400円》 | ||
一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 〔年間上限144,000円〕 | 57,600円 《44,400円》 | |
低所得者 I I | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者 I | 15,000円 |
上記表のうち
- 現役並所得者とは、 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、基準収入額未満(一人の場合:年収383万円未満、二人以上の場合:年収520万円未満)である旨申請があった場合を除く。
- 低所得者I Iとは、 同一世、帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。
- 低所得者I とは、 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定の基準に満たない人。
- 《 》内の金額は、過去12ヶ月の間に、4回以上高額療養費をうけた場合の4回目以降の自己負担限度額。
75歳到達月における自己負担限度額の特例として、75歳到達月の国保の自己負担限度額は本来額の2分の1になります。
同一医療機関(入院 外来 歯科は別計算)での一部負担金が表の限度額を超える場合は、事前の申請により低所得者I I Iの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者I・IIの人は「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に認定証を提示することで、医療機関での一部負担金が上記表の限度額までとなります。
高齢者の入院時の食事代
入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用などとは別に定額自己負担となります。
区分 | 1食あたり | ||
R6年5月まで | R6年6月から | ||
一般加入者 (下記以外の人) | 460円 | 490円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院 | 160円 | 180円 | |
低所得者I | 100円 | 110円 |
低所得者I及びIIの人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで食事代が減額されますので、該当する人は申請してください。
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電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年12月02日