国民健康保険料の計算について
国民健康保険の保険料
国民健康保険料率及び保険料の減免基準は、国保が広域化された平成30年度から6年間の経過措置期間を経て、令和6年度より府内完全統一となり、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となります。
今後は、大阪府と43市町村の国保が「大阪府で一つの国保」として一体となり、保険料の抑制・平準化を図りながら保険財政の安定的運営を進めてまいります。
令和6年度保険料(令和6年4月から翌年3月)につきましては下記のとおりとなっております。
●令和6年度府内統一保険料率
応能分 | 応益分 | 賦課限度額 | ||
所得割 | 均等割 | 平等割 | ||
医療分 | 9.56% | 35,040円 | 34,803円 | 65万円 |
支援分 | 3.12% | 11,167円 | 11,091円 | 22万円 |
介護分 | 2.64% | 19,389円 | 17万円 |
※大阪府国民健康保険課HP
https://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/iryouseido/hokenryoutouitu.html
•本市では、年間保険料を6月から翌年3月まで10期に分割して納めて頂くことになっています。(毎年6月10日頃に納付通知書を送付します。)4月から5月末までに加入手続きをされた人は、6月10日頃に納付通知書と納付書をお送りします。また、6月以降に加入手続きされた人は、翌月10日過ぎにお送りします。
•40歳から65歳未満の国民健康保険加入者は介護保険第2号被保険者となり、介護分保険料があわせて賦課されます。また、6月以降に40歳に到達する人の介護分保険料は、6月の納付通知には含まれず、40歳到達後に賦課され保険料が変更となります。来年3月までに65歳に到達する人の場合は、65歳到達月の前月までの介護分保険料をあらかじめ含んでおり各納期に割り振っています。
•世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主が納付義務を負うことになりますので、ご注意ください。
•保険料額の端数処理は1円未満切り捨てに統一されます。
保険料計算例
世帯主[45歳] 給与収入450万円(給与所得=316万円=基準所得273万円) 配偶者[41歳] 収入無し 子[15歳]収入無し
所得割 | 均等割 | 平等割 | 年間保険料 | |
(1)医療分 | 2,730,000円×9.56% =260,988円 |
35,040円×3人 =105,120円 |
34,803円 | 400,911円 |
(2)後期高齢者 支援金分 |
2,730,000円×3.12% =85,176円 |
11,167円×3人 =33,501円 |
11,091円 |
129,768円 |
(3)介護分 | 2,730,000円×2.64% =72,072円 |
19,389円×2人 =38,778円 |
110,850円 |
合計(年間保険料(1)+(2)+(3))=641,529円 (4月から翌年3月までの1年間の保険料です。)
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更新日:2024年05月24日