国民健康保険料の計算について
国民健康保険の保険料
平成30年度から、都道府県と市町村がともに保険者となり、都道府県が財政運営の責任主体となることで、安定的な財政運営や効率的な事業運営において中心的な役割を担うこととなりました。また保険料については大阪府内で同じ世帯構成・所得水準であれば同じ保険料となるよう、大阪府が統一した市町村標準保険料率となります。 医療分・後期高齢者支援金分・介護分を合計した額が国民健康保険料となります。
(注釈:介護分は、40歳以上65歳未満の人が対象となります。) 令和5年度保険料(令和5年4月から翌年3月)につきましては下記のとおりとなっております。
●令和5年度府内統一保険料率
応能分 | 応益分 | 賦課限度額 | ||
所得割 | 均等割 | 平等割 | ||
医療分 | 9.18% | 33,730円 | 33,698円 | 65万円 |
支援分 | 2.97% | 10,584円 | 10,574円 | 20万円 |
介護分 | 2.61% | 19,552円 | 17万円 |
•本市では、年間保険料を6月から翌年3月まで10期に分割して納めて頂くことになっています。(毎年6月10日頃に納付通知書を送付します。)4月から5月末までに加入手続きをされた人は、6月10日頃に納付通知書と納付書をお送りします。また、6月以降に加入手続きされた人は、翌月10日過ぎにお送りします。
•40歳から65歳未満の国民健康保険加入者は介護保険第2号被保険者となり、介護分保険料があわせて賦課されます。また、6月以降に40歳に到達する人の介護分保険料は、6月の納付通知には含まれず、40歳到達後に賦課され保険料が変更となります。来年3月までに65歳に到達する人の場合は、65歳到達月の前月までの介護分保険料をあらかじめ含んでおり各納期に割り振っています。
•世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合、世帯主が納付義務を負うことになりますので、ご注意ください。
保険料計算例
世帯主[45歳] 給与収入450万円(給与所得=316万円=基準所得273万円) 配偶者[41歳] 収入無し 子[15歳]収入無し
所得割 | 均等割 | 平等割 | 年間保険料 (100円未満切捨て) |
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(1)医療分 | 2,730,000円×9.18% =250,614円 |
33,730円×3人 =101,190円 |
33,698円 | 385,500円 |
(2)後期高齢者 支援金分 |
2,730,000円×2.97% =81,081円 |
10,584円×3人 =31,752円 |
10,574円 |
123,400円 |
(3)介護分 | 2,730,000円×2.61% =71,253円 |
19,552円×2人 =39,104円 |
110,300円 |
合計(年間保険料(1)+(2)+(3))=619,200円 (4月から翌年3月までの1年間の保険料です。)
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国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
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