老人医療費助成制度(経過措置)の終了について
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老人医療費助成制度は、平成30年3月末をもって廃止となり、その後、公費負担者番号が88、89または90で始まる老人医療証をお持ちの方は、経過措置として、老人医療費助成の対象となっていましたが、
令和3年3月31日にて経過措置期間が終了
となりました。
老人医療 医療証(黄色)をお持ちの方へ
老人医療助成制度の経過措置は、令和3年3月31日をもって終了しました。令和3年4月1日以降に医療機関等で受診される際は、保険証または資格確認書等の負担割合等による自己負担額が必要となります。
老人医療 医療証にかかる還付申請について
令和3年3月31日までの受診分のうち、大阪府外での受診分や治療用装具等、老人医療の一部負担金の上限を超えて支払った場合は、申請により払い戻しを受けることができます。申請していない領収書がある人で、還付を希望される人は、すみやかに申請してください。
【申請に必要なもの】 領収書、保険証または資格確認書等、印鑑、本人名義の振込先通帳
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 <e-mail:kokuho@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年12月02日